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こんばんは。

通勤申請に電車での申請をし、
4月に6ヶ月分の支給を受けたので、その後6ヶ月分の定期を購入しました。

普段は電車で通勤しています。
電車通勤であると、路線の都合上40分程かかります。
最寄駅から自宅までは自転車で通っています。

たまに大雨の日に(月1、2回)は車で通勤しています。
車通勤の場合、15分程で到着し、近いです。
会社の駐車場に駐車し、その日1日駐車場を使う申請をしています。

これって違法になりますか?

A 回答 (2件)

違法にはなりません。



でも交通費は出てるので、別でガソリン代は請求できません。
定期購入なので、その分の返金義務はないです。

事故った場合は、会社が許可してないので、労災は適用されませんのでお気をつけて。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

車通勤した際のガソリン代などの請求は考えていません。
我儘で勝手な考えですが、大雨の日などは車で通勤したくなります。。。

やはり許可されていない通勤経路での事故は労災は適用されないですか・・・。

お礼日時:2017/06/30 22:22

事故ったとき、労災おりますか?それが気がかりですけど。

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この回答へのお礼

うーん・・・

自分なりに調べたところ・・・・
 合理的な経路であれば労災の適用となっているみたいです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。
 鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(東京労働局より)

どうでしょうか?><

お礼日時:2017/06/30 21:26

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