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社員の通勤経路の確認のため、定期的に個人毎の通勤経路を所属別に用紙に一覧で印字し、所属宛送付し、所属内で回覧してもらい、所属員全員が確認後回収しているのですが、そもそも本人の通勤経路を所属員が全員分ってしまうため、個人情報保護上問題がないか心配になっています。ご意見をお聞かせください。

A 回答 (7件)

 どうやら「個人情報」と「プライバシー情報」を混同されている方が多いようです。

実は、この二つは別の概念であり、しっかりと区分して対処する必要があります。先ず、プライバシー情報とは、以下の条件を全て満たす情報のことをいいます。

 (1)個人の私生活上の事実に関する情報
 (2)まだ社会一般の人が知らない情報
 (3)一般人なら公開を望まない内容の情報

 これに対して、個人情報は、私生活上の情報かどうかは関係なく、事実かどうかも関係ありません。また、既に人々が知っている情報であっても個人情報に当たります。更には、本人が公開を望むか望まないかも関係ありません。(なお、個人情報の定義については、個人情報の保護に関する法律の第2条で確認していただきたいと思います。)
 従って、社員の氏名と通勤経路が並べて書かれてあれば、これは立派な個人情報です。個人情報である以上は、予め利用目的をできる限り特定し、その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ取り扱うことが許されます。そして、予め本人の同意を得なければ、個人情報を第三者に提供することはできません。
 本件は通勤経路の確認なのですから、その目的達成のためには本人と人事担当者のあいだだけで当該情報をやり取りするべきであり、本人の所属部署の人たち全員、つまり第三者に当該情報が知れ渡ってしまうというのは、明らかに法律違反です。
 なお、No.5さんが「個人情報取扱事業者」でなければ個人情報保護の義務が生じないと言われていましたが、よっぽど零細な個人経営商店でない限り個人情報取扱事業者に当たってしまいます。個人情報取扱事業者となる条件は、過去6ヶ月間継続して5千人を超える個人データをもっていることであり(個人情報の保護に関する法律施行令第2条)、この5千人の中には顧客情報は勿論のこと社員情報や取引先担当者の情報も含まれます。(ちなみに、取引先から貰った名刺に書かれている内容も個人情報です。)ですから、殆どの会社が5千人を優に超える個人データをもつことになります。
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この回答へのお礼

丁寧に説明してくださり誠にありがとうございます。

運用方法に関しては、法と世間の流れを考慮し、社員様に不都合の出ない方法を考慮する必要があると考えます。

お礼日時:2009/08/10 10:24

通勤手当や定期の処理において、通常は、「所属長が部下の分を全員把握して、会社本部や経理本体へ報告」、という流れで済ませているでしょう。



それ以外の目的や、所属長以外の部下全員が閲覧する必然性がないので、社員が拒否しても法的に強制できません(法的に社員は拒否できる)。

おそらく、世情の変化とともに、他人に通勤経路まで教えたくない、という人が増えて、だんだん変化を求められることになるでしょう。回覧という心配事そのものを無くして、上司への報告にして「機密情報管理」の一環として取り扱われたほうが良いかと思います。
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こんにちは



>個人情報保護上問題がないか

「通勤経路そのもの」は個人情報ではありませんが、氏名と通勤経路が
同じ紙に並列に書かれているのなら、この法で定義される「他の情報と
容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで
きることとなるもの」に該当するかもしれません(微妙)。

質問者様の会社は、この法律で定義される「個人情報取扱事業者」なんですか?
でなければこの法に基づき個人情報の保護をする義務がそもそも無いです。

他の回答者様のおっしゃるとおり「個人情報保護法」を持ち出す
ケースでは無いと思いますね。
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経路なんて個人の情報として守る(隠す)必要も無い情報ですから別に構いませんよ

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社内で回覧後、適切に処分されているとかなら問題ないです。




> 社員の通勤経路の確認のため、

何のために確認する必要があるのかはちょっと分かりませんが、適当な理由は付ける事が可能かと。
・エコ対策として、自動車通勤での経路が重複するような場合は、便乗して通勤するよう推奨。
・交通費が適正に支給されていることの確認。
とか。
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手間ヒマかかってしまいますが、


各社員が個別に確認できる方法を考えた方がよさそうです。

通勤経路が個人情報に該当するとは思いませんが、
場合によっては悪用されかねない情報ではあります。
悪意を持った人間が「ストーカー行為」に及ばないとも限りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

今回、もちろん法律のこともありますが、本音はこのことが心配で質問をさせていただきました。
もう一度、運用方法を検討したいと思います。

お礼日時:2009/08/10 11:23

個人情報保護法には触れません。



しかしプライバシーの侵害とも言えますが
では、社員の住所録を作成するのもプライバシーの侵害になるのか
といえば、そうとも言えません。

わざわざ所属員全員に確認させるということは
通勤交通費の開示という意味合いもあるのでしょうか?

でも、要は社内のことであって、それを嫌がる人がわずかでもいたら
そういう慣習は無くしていくように提起したらどうでしょうか?
法的にどうか、という問題ではありません。
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