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従業員の通勤経路というのは、複数経路合っても特に問題ないでしょうか?
夜勤の時は車、普段は自転車の従業員がいます。
①車の時は狭めで暗い経路を通りますが、②自転車の場合は明るく平坦な大通りを通ります。
この場合、①が一番最短距離になり、②は若干遠回りになりますが、労災などあった場合合理的な理由として大丈夫でしょうか?

A 回答 (5件)

通勤経路は"寄り道以外"は、


会社が認知さえしていれば、
特に問題はありません。

労災申請時に通勤経路を記載しますが、
会社が納得さえすれば、事前に提出していたものとは別ルートでも問題無し
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No2さんのおっしゃるとおりです。



通勤手当は実費弁償が基本的な考え方ですので、行き帰りが違う軽度であっても正当であれば認められるべきです。
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問題が出るとすれば通勤距離の違いによる非課税通勤費の限度額くらいでしょう。

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基本的には問題ありません。

従業員の方に、そのルートを選ぶ合理的な理由があるなら何の問題もない。複数経路に対応できないなら、それは会社側のシステムの問題に過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もしよければ同じ労務関係の質問でご存知でしたら教えて下さい⇓

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13175581.html

お礼日時:2022/10/06 09:51

はいそれで全く問題ありません

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この回答へのお礼

ありがとうございます。もしよければ同じ労務関係の質問でご存知でしたら教えて下さい⇓

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13175581.html

お礼日時:2022/10/06 09:51

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