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労災指定薬局で働いている者です。
通勤災害の患者さんが16号-3ではなく、
16号-5の用紙を持ってきました。
16号-5でも薬局から労働局に請求しても
大丈夫でしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

労働者災害補償保険法(労災保険法)では、業務災害による療養補償給付、および通勤災害による療養給付が行なわれますよね。


この給付はいずれも、療養の給付(現物給付)と療養の費用の支給(現金給付)とに分かれています。

療養の給付とは、労災指定である病院・指定医療機関・薬局を利用するしくみです。
無料で治療や薬剤の支給を受けられます。
これに対して、療養の費用の支給は、労災指定以外の病院・医療機関・薬局を利用するものです。
やむを得ない理由が明らかであるときに限って、労災指定以外のこれらの病院等を利用する、というもので、言い替えれば、イレギュラーなしくみです。

療養の給付の際に用いられるのは、通勤災害の場合は、療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)です。
一方、療養の費用の支給ということならば、通勤災害の場合は、療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5、薬局は様式第16号の5(2))を用います。

今回のケースの場合は、明らかに「労災指定である薬局」なのですから、用いるのは様式第16号の3です。
様式第16号の5は指定以外の薬局で用いるものですから、今回は使用できません。つまり、この様式による請求はできません。
(実を言いますと、基本中の基本です。)

非常に紛らわしいので、「療養の給付」と「療養の費用の支給」との違いを「労災指定であるか否か」で確実に区別するように心がけていただきたいと思います。
それによって、用いられるべき様式が特定されてきます。
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