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以下のような取り扱いの場合、どのような流れになるのか教えていただきたいです。

11月に従業員が業務中に足を怪我

A医院を受診 5号用紙を提出 治療費のみで休業はなし

その後も通院を続ける

B総合病院でMRIを撮ることになり 16号用紙を提出



それから3カ月後手術をするという判断になり2ヵ月間休業することに
B総合病院で手術、A医院でリハビリという形で二つの病院に2ヵ月間かかったそうです。
A医院の先生がB総合病院に勤務する時があるのでたまにリハビリ中もB総合病院に通院することもあったということです。この期間からこの期間まではこっちの病院、とかではなくとびとびで通院している場合、8号用紙の記入の仕方はどのようにしたらいいのでしょうか?
病院側がどのように記入されるかがわからないのですが、基本どのような取り扱いをしたらいいのか初めてのパターンなのでちょっと戸惑っています。

労働局に聞いたら簡単だとは思いますが、先にちょっと頭に入れておきたいです。

もし詳しくご存じの方がいたら教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

労災休業給付申請


結論
労働基準監督署の労災係で問うことが正解です。
治療とリハビリに関して、A病院で治療し、リハビリはB病院でした場合は、労働基準監督署の労災係に申し出て承諾を得てする場合に、両病院の8号様式必要とするか確認することです。(大概両病院の医師の証明が必要です。)
両病院が労災指定病院かでも違います。
労災指定病院外であれば、7号様式の証明が必要となります。
8号様式で休業日数分を請求することになります。
傷病手当は、稼働日に休業した日数分を月単位で請求しましが、労災の場合は、暦月関係なく日、土、祝日も含めた日単位で請求するため、通院回数は医師が証明欄に記入します。
つまり、
例 8号様式の⑲欄に、元号9(令和)04年04月01日か9((令和)04年05月31日うち仕事をした日がなくれば0で061日と記入することです。
金融機関名は最初に届けているため無記入で構いません。
受取人名も同様です。
⑫及び療養担当者の証明欄に記入した内容で医師、署名捺印を確認などして
事業所名、住所、事業主名と押印することで労働基準監督署に提出ことになります。
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