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労災保険に詳しい方教えてください。
5号様式の労災発生状況を
労働者本人の署名捺印後に、
会社側が労災発生状況を
改ざんして書き換えてた場合は、なにか会社を処罰出来ますか? 
会社は、個人病院です。
よろしくおねがいします。

質問者からの補足コメント

  • 勤務先病院は、労災指定病院ですが、労災発生状況の改ざんが確認できたら、
    労災指定病院の取り消し処分は出来ますか?

      補足日時:2023/08/25 15:34

A 回答 (1件)

労災保険の5号様式の労災発生状況を労働者本人の署名捺印後に会社側が改ざんして書き換えた場合、会社は労災保険法違反に該当し、以下の処罰を受ける可能性があります。



* 30万円以下の罰金
* 労災保険法に基づく保険給付の支給制限
* 労災保険法に基づく保険料の割増徴収

また、会社が労災保険法違反により労働者に損害を与えた場合、労働者は会社に対して損害賠償を請求することもできます。

具体的には、会社が改ざんした内容によって、労働者が労災保険給付の支給を受けられなかったり、不当に減額されたりした場合、会社は労働者に対して、本来支給されるべき労災保険給付相当額の損害賠償を支払う必要があります。

また、会社が改ざんしたことにより、労働者が精神的苦痛を受けた場合、会社は労働者に対して、慰謝料を支払う必要があります。

なお、労災保険の5号様式は、労働者が労災保険給付を請求するための大切な書類です。会社が労働者の署名捺印後に改ざんした場合、労働者は労災保険給付の請求が困難になる可能性があります。

そのため、労働者は、5号様式を会社に提出する前に、内容を十分に確認し、署名捺印する際には、会社側に改ざんしないことを確認しておくことが大切です。

また、労働者は、5号様式の改ざんを疑った場合は、労働基準監督署に相談することもできます。労働基準監督署は、労災保険法違反の調査を行い、必要に応じて、会社に対して行政処分を行うことができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ちなみに勤務先は、労災指定病院ですが、
改ざんが発覚した場合は、労災指定病院取り消しになりますか?

お礼日時:2023/08/25 15:31

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