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これはもしもの話ですが。
近い身内(例えば両親、兄弟など)が亡くなった際に休みを申請したが、会社が繁忙期を理由に認めてくれなかった場合どうなるのでしょうか?
労基法では忌引きについての記載がなく、就業規則によって定められるようです。

慶弔休暇がなく、有休を申請した場合「今は無理だ!」と有休使用を拒否された場合。
また、使用できる有休が残っていなくて、断られた場合。

その会社の制止を振り切って無理やり休んだら、懲戒解雇や減給、または業務に穴を空けたとして賠償請求を求められた。それって法律的に通るんですか?

親の葬儀すら認めないなんて会社は聞いたことありませんが。法律的にはどうなのか?と思って質問させていただきました。モラル云々ではなくて、それがどういう扱いになるのか教えてほしいです。

質問者からの補足コメント

  • すみません。もう少しハッキリ書くべきでした。
    私が勤めている会社ではないですし、架空の話です。
    ただ、親が危篤なので早退を願い出たら「休むのは死んでからにしろ!」と言われた会社は実際にあるみたいですが。

    私の知人が重篤な病で絶対安静になったのですが、会社の上司が入院先の病院にまで押しかけ「すぐに出社しろ。これ以上仕事に穴を空けるなら賠償請求する」と言われたらしいです。
    そういう話を聞いたので、労働者の休みの希望・権利と、会社の権利はどちらが優先されるのか疑問に思いました。

    そんな会社は辞めるのが正解なのかもしれませんが、法的にはどう解釈されるのか知りたかったんです。

      補足日時:2018/02/28 19:29

A 回答 (8件)

認識されている通り


忌引きについては労基法に何の規定もないです
ですが、会社には就業規則というものがあります
慶弔休暇を定めていない会社は日本では少数派ではありますが
もちろん定めていない会社もあります。

有給が残っていなければ無給でお休みすればいいですし
有給の取得については
もちろん労働者の権利であり
会社も業務に支障があるなど正当な理由があるならば拒否できる
じゃどっちが優先?・・・グレーなんです。

会社の意向を無視して無理やり休んだらどうなるか・・・
それはあなたが回答として望んでいない、社会通念とかモラルを問うことになると思います。
懲戒解雇や減給なんて簡単にできませんよ。それも規約にのとって手続きされるのですから
賠償請求はありえます。その人だけしかできない会社の存続に左右するとかでしょうか・・・
それでも、フォロー体制が不十分だと企業は指摘されると思うよ。

スッキリした回答ができなくて申し訳がないですが
現実的に
法では定めがないが
訴訟になれば労働者の言い分が通る可能性が高い
と思いますよ。
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法的なら皆様が回答している通りでしょう。


しかし貴方様の問いは、
社会通念上または、公序良俗のレベル。法的にどうのこうのの問題にはなり得ません。
遠い親戚、友人の不幸ごとならまだ、当てはまる。
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まあ、現実にはあり得ない架空の話ですが 法的な取り扱いとしては


何が理由であろうと 会社が時季変更権を行使したのに 休みを強行したら とりあえず欠勤扱いになりますな。
欠勤ということは その日の給料は出ません。これは 懲戒処分ではありませんので減給ではありません。
そして、休みを強行したことにより 具体的に会社に損害を与えたら 損害賠償請求もありうるでしょう。
あくまでも 机上の法律論の話しで そういうことも有り得るということです。
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もしもの話と言うことであれば


その場合には、自らの意思で休むしかないでしょう。

その後、何らかの処分され納得がいかなければ
弁護士の無料相談など利用して、結果自分が有益になる対策をするかも。
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法律で直接の規定が無い場合は、民法第1条各項を引用します。


だから、民法第1条は(基本原則)となっています。

民法のURLです
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.1
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そもそも論です。

貴方様の身内が亡くなられた…正当な理由以外に説明がつかない。
それを会社からの損害賠償請求なんてあり得ない。
有休を認めないのもありえない。特別な正当な理由以外に何ものでもない。
コンプライアンスもモラルもない最低の会社です。貴方様には働いているのに失礼ですが。勤め先を客観的にみて、先々考えた方が良いかと思います。繁忙期も何もないはずです。直ぐに帰りなさいが普通です。それからお通やや、葬儀などなどで一週間は休みをもらっても社会通念上おかしくありません。それが社会の常識です。
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有休使用を拒否された場合は


法的にどうかと言われれば
時季変更権がありますので問題なしです。

>その会社の制止を振り切って無理やり休んだら、懲戒解雇や減給、または業務に穴を空けたとして賠償請求を求められた。それって法律的に通るんですか?
これは通らないと思います。
会社が懲戒解雇や賠償請求とかしてきたら裁判で争えばまず負けないと思います。
減給は裁判でも認められるような気はしますが。(減給の程度にもよりますが)

ただ、忌引きを認めない会社って
世間的にどういう会社なの?って思われるような会社だと思われますし
いろいろ問題を抱えている会社と思われますので、転職を視野にいた方が良いと思います。
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>会社が繁忙期を理由に認めてくれなかった場合どうなるのでしょうか?



 別にどうにもならないよ
強引に休むか!仕方なく仕事をする!
 どちらかしかないだろ!

>それって法律的に通るんですか?

 法律の前に!
忌引きで休めない会社 辞めればいいじゃん
 損害なんか請求されても裁判で争えば
社会通念上 充分勝てるだろ

>それがどういう扱いになるのか教えてほしいです。

 「ブラック会社」の扱いなんて
常識では、答えようが無い!
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