会社から支給され、個人の業務用に使用していたノートパソコンが故障してしまいました。
修理にかかる費用は8万円近くでした。
現実そこまで出せる余裕がないですし、新品の状況でならまだしも、中古の状況でお借りし、借りたときから調子は決して調子が良くなかったでしたので、自費での修理は避けたいと思っているのです。
しかし会社からの返答は、「状況はわかったが、自己ブラッシュアップのためには自己投資をするのは当たりまえ」と、修理費は自分で出すように返答してきました。
修理費を出すのが当たり前、というのが納得できません。会社から、貸与されたときに何の規定もなく、パソコン使って仕事をしろ、と命じられ、故障したら自費で治せとはひどいと思います。
法律的にどうなのでしょうか。
やはりあきらめなければならないのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足にお答えいたします。
まず、私物を職場で使用するということについては、職場で禁止していない限り問題はありません。法律でも特に禁止しているわけではありません。
ただ、これはあくまで「自主的に」が原則です。
強制することはできません。つまり、強制するということはどういうことでしょうか?
いくつかの方法が考えられます。
a)給与からパソコン代金を差し引いて与える
これは労働基準法違反です。勝手に給与から天引きすることは出来ません。
b)従業員に請求する。
法的根拠がありませんので、拒否されると会社はどうにも出来ません。
つまり会社としてはどうにもならないわけです。
一番いやらしいのは、私物のパソコンも提供しない、会社のパソコン修理もしないのであれば、仕事に支障が出ているということで、待遇を悪くするというやり方に出てくることです。
これも厳密には不当な扱いですから、裁判になれば勝訴できるでしょう。
理由は簡単で会社が私物の提供を強制することは出来ず、それを理由に不当な扱いをすることも出来ないからです。
というのが私の前回の一文の中身です。
ご承知のように、理論的には上記の通りですが、それに対してどのように対処するのかは、ご質問者自身が考えねばなりません。
もし私がご質問者の立場であれば、そんな自分のものではないパソコンの修理などはせず、自分のパソコンを買いとりあえずはその場を済ませて、転職先を探します。
そのような会社が長続きするとは思えません。
#ご質問者の職場って、もしかして役所だったりして、、、
#その場合は最近住基ネット問題で私物パソコン禁止の動きがあるから当分様子を見ます。
No.3
- 回答日時:
会社の要求は違法だということで訴えると、以後、会社に留まることはできません。
アメリカなら従業員が会社を提訴しつつ、その会社で働くことも可能ですが、ここは日本です。それで思い切って辞めてしまうのも選択肢の一つです。けれども、この不況のご時世、なかなか再就職先は見つからないでしょう。それで、理不尽を承知で会社に留まる選択をするのが賢明かもしれません。
ところで、修理代8万円とは法外ですね。ハードディスクの交換かな? ハードディスク交換なら、自分でやれば2万円以下ですね。
いずれにしても、それくらい出せば、立派な中古マシンが買えてしまえます。聞けば、業務内容は文書作成がほとんどとのこと。だったら、2、3万の中古ノートパソコンでも十分です。
会社のマシンは修理せずにそのまま借りておいて、自分専用の安いノートパソコンを買えばいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
状況がよくわからないのですが、
会社内で日常の業務に使っているのですか?
だとしたら修理費用を従業員に出させるのは違法です。議論の余地なく。
ただ「普通に会社より仕事で使うパソコンを割り当てられて、それを使って仕事をしている」のであれば、当然壊れたら会社が直しますので、ご質問にある「自己投資」という言葉の出てくる余地がありませんので。。。
どういう目的のものなんでしょうか?そのパソコンは?
個人の業務用という意味がつかめません。
それ次第で答えが変わってきます。
たとえばパソコン又は何らかのソフトを使いこなすため、つまりご自身の自己啓発のために会社がご質問者にパソコンを提供したのであれば、最終目的である自己啓発が達成できればよいわけなので、パソコンは修理しなくてもよいわけです。
でもまだ自己啓発が達成できていない、達成にはパソコンが必要ということであれば基本的には、自己資金でまかなうというのはごく普通のことです。
ただ極めて特殊な業務でのみ使用するソフトの使い方をマスターするためという話ですと、それは一定の教育を会社は従業員に施す必要はありますので、その範囲では会社持ちで負担すべきものでしょう。
自己啓発なのか会社がすべき社員教育の範囲なのかは判断が難しいところですが、、、
たとえばエクセルの使い方程度ですとかなり微妙です。
もし基礎教育までは会社が行い、それ以降は自己啓発でと言われれば致し方ない面がありますし。
この回答への補足
>会社内で日常の業務に使っているのですか?
そのとおりです。他の部署に行く際でも使用できるようにデスクトップではなく、ノートパソコンを支給されました。使用内容は文書の作成、データ収集などに使用していました。ごく普通の使用法と思っていただいてかまいません。
>修理費用を従業員に出させるのは違法です。
違法というのはどの面で(どういった法律が)適応されるのでしょうか?
自己啓発というニュアンスはありませんでした。
管理職のみにあたえられたパソコンで、支給されていない社員は個人のパソコンをつかって業務をしているしだいです。
書き込みありがとうございました。
引き続きアドバイス願います。
No.1
- 回答日時:
難しい問題です。
というのも単に法律的な問題だけを取り上げて正当性を主張することはできます。ただ法律と感情は別なので、そんなことをすれば会社側からにらまれて居づらくなるかもしれませんよ。もしそれでもいいから白黒はっきりつけたいというのであれば、パソコンを修理する際に業者に修理箇所か故障の原因を伝票にでも明記してもらうことです。
その故障があなたが使用したことによる故障なのか、誰がつかってもたまたまタイミング的に故障したものなのかで判断が分かれます。
つまりパソコンの故障があなたの責任ではないのであれば、あなたが修理代を出す必要はありません。
(たとえば水をこぼして動かなくなったとか、自分の不注意で落としたとか、パソコンを特に酷使し等でないかぎりはあなたの責任ではないという意味です)
まあそもそも普通のまともな会社であれば社員が使用しているパソコンが壊れたからといって自費で修理せよなんていいませんから、そういう法的な道理が通じる相手とも思えません。
だとしたらそれこそ法的根拠を持ち出したところで睨まれるのがおちではないですか?
結局のところ8万払ってでも今の会社にいたいか、8万払うくらいなら辞めてやるという覚悟があるかの2者選択ではないでしょうか。
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