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調剤薬局に勤めています
この間、初めて「まる長」の認定書と国民健康保険、障害者の受給者証を出された患者様がいました
眼科医院さんからの処方箋で特に「まる長」とは関係ないと思うのですが
処方箋には国保の番号と障害者の受給者番号が記載されているだけでした
この場合はどのようにしたらよいのでしょうか?
どうして良いかわからず、ほかの障害者受給者証をお持ちの患者様と一緒の扱いで窓口ではお会計なしで帰っていただきました

A 回答 (1件)

マル長とは特定疾病療養受療者証のことですから、言い替えれば、適用対象疾病が限定されています。


ですから、ご質問のケースの答えはむずかしいことではないと思います。
国民健康保険と障害者医療受給者証(自立支援医療や更生医療?、それとも地方自治体単独のもの?)との間だけで考えるわけですね。

要は、マル長とは無関係です。
だからこそ、眼科からの処方箋もそうなっています。

このような場合、一般に、国民健康保険や健康保険(協会けんぽや組合健保)による自己負担分を障害者医療(身体障害者福祉法等による重度心身障害者等医療費助成制度)で全額カバーする、ということになるので、患者本人の負担額はゼロです。
市区町村ごとに運用に微妙な差はあるものの、「市内の医療機関にかかるときは受給者証呈示と印鑑捺印だけでOK(会計なし)、市外ではいったん負担(会計あり)してあとで領収証を添えて還付を本人が請求‥‥」といった形になっているはずです。

であるならば、質問者さんがとられたやり方でよいはずです。
(レセプトについてはまとめ方を把握しておられると思いますので、説明は割愛させていただきます。)

医学通信社から刊行されている「すぐに役立つ公費負担医療の実際知識(安藤秀雄・栗林令子 著)」という書籍(ほぼ毎年度、版が更新されます)がたいへん参考になるかもしれません。
よろしかったら1度ごらんになってみて下さい。
 
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました
書籍も見てみたいと思います

お礼日時:2012/08/05 11:03

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