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私の祖母は、タイトル通り
76歳で所得もほとんど無いに等しいくらいです。
ですが、医療費が3割負担となっているようなのです・・・。

今日そのことを母が知り、「おかしいのでは?」と調べているのですが
あまりよく分からないということで
私が代わってこちらで質問させていただきました。

足りない情報があれば補足いたします。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

あなたのおばあさんは単独所帯ですか?誰かの所帯と一緒になっていませんか?そうすると所帯全員の所得で計算されますので、所帯主と同じ3割負担となります。


もしそれを避けたいなら、おばあさんだけ単独所帯にすれば所得は少なくなり1割負担になります。
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この回答へのお礼

祖父は亡くなっていますので、祖母は単独所帯です・・・。
もしかしたら伯父(独身)と一緒の所帯になっているかもしれません。
ですが、伯父も低所得です。
母にも伝えてみます。回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/27 22:46

 tobinawaさん こんばんは



 お礼欄を読んでみると「低所得」としつこく記載して有りますが、本当に低所得者なのでしょうか???ここで言うところの所得とは、年金を含めた総所得の事を言います。それと今は低所得者であっても、以前の購入した土地家屋等の資産額も考慮に入れて考えています。
 おじい様が亡くなっているとの事ですが、例えばおじい様が会社社長等で高給を取っていた方だった場合、生前の厚生年金額も高かったと思います。おばあ様の場合は、遺族年金でおじい様の厚生年金の半額を受け取る事りますから、それだけでも3割負担になってしまう方も居ます。
 それ以外に、おじい様の生命保険や遺産相続等での一時所得で、所得額が上がって3割負担の保険になっている場合があります。もしくは、現在の自宅の名義人がおばあ様だった場合だと、固定資産税を払っているかと思いますが、土地の価格によってはそれだけでも3割負担になります。

 以上の理由で思わぬ方が3割負担になっています。ですから正しい事は、おばあ様の確定申告書と固定資産の状況・年金の受取額等が解らないと答え様が有りません。

 本当に3割負担だったとしたら、現在の年金額等から考えられる「低所得者」であっても資産を多く持っている可能性も考えられ、俗な言い方では「お金持ち」と言う事になります。
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この回答へのお礼

しつこかったでしょうか・・・。
ご気分を害したようですみませんでした。

お礼日時:2006/12/30 11:31

ご質問の趣旨とはすこし離れてしまうかもしれませんが


「低所得」で「単身」の「高齢者」である場合
医療費自己負担を少なくするという目的であれば
その方の「ご家族の扶養にする」という方法もありますよ

この場合もいろいろと条件がありますので一概にはいえませんが
例えば同一世帯でない(離れて暮らしておられる)場合でも
扶養手続きはできます

お住まいの役所窓口にご相談されるお時間があればよいのですけど。。

(頼りない回答でもうしわけありません)
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この回答へのお礼

>ご質問の趣旨とはすこし離れてしまうかもしれませんが
いえいえ。どんな回答でもとてもありがたいです!

>「ご家族の扶養にする」という方法もありますよ
なるほど・・・。
母方の祖母ですので難しいかもしれませんが伝えてみます。

回答者様のおっしゃる通り、
役所窓口に聞くことが出来れば一番良いんだろうなと
私も思い始めました・・・。

頼りないということは全くありません!
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 21:19

自己負担割合は、現在の収入ではなく、過去(普通は前年)の課税所得によって決定されます。



ですから例えば――
昨年、お祖父様が亡くなられた際の生命保険受取手続がようやく済んだ とか、土地などの不動産・株・債券・債権などを処分した とか、そういった感じの出来事(大きなお金の動き)はありませんでしたか?
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この回答へのお礼

うーん・・・昨年も特にお金の変動は無かったように思えます・・・。
孫の私が知らないだけかもしれません。
母に伝えます!
回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 21:14

祖母が76歳で単身世帯で収入が多くなければ1割負担と思います。

誰が受診するとき3割ですか? お祖母さん? もっと若い(70歳以上でも)誰かがかかるとき?

「現役並み所得者」は3割負担です。(このために2006年10月改正された)  細かな事情の差(経過措置)などあるが

「受給者および同一世帯の70歳以上の方ならびに老人保健法受給者に課税所得が145万円以上の方がいる場合」は3割負担。

まだ抜け道あって申請すれば1割負担になることがある。

「上記の方が2人以上の場合は、その方の収入の合計額が520万円未満」「上記の方が1人の場合は、その方の収入が383万円未満」

質問の例は手続きミスはあるかもしれないが、所得多いなら3割負担で問題ありません。
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この回答へのお礼

>誰が受診するとき3割ですか?
祖母です。

>「受給者および同一世帯の70歳以上の方ならびに老人保健法受給者に課税所得が145万円以上の方がいる場合」は3割負担。
この文章が理解出来ているか分かりませんが、
祖母には該当しないようです。

>所得多いなら3割負担で問題ありません。
所得は少ないです・・・。
年金を所得と考えるのかどうか等
詳しいことは分かりませんが、
年金は少なく、ほんのちょっとしたアルバイトをしているだけです。

手続きミスで3割負担になってしまうこともあるのですね。
その可能性も母に伝えてみようと思います。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/27 22:58

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