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いつもお世話になっております。
ふと疑問に思ったので良ければ教えていただきたいです。

失業保険をただいま受給していますが
計算すると受給終了日が8月28日になります。

5月より国民健康保険料と年金を納めておりますので
8月中に夫の扶養に入れたら ちょうど3ヶ月分の保険料で済みます。

しかし、ひとつ問題がありまして認定日が8月19日あたりとなり
9日分が浮いてしまいますので次回の認定日に振り込まれることになります。
次回の認定日が9月中旬あたりになってしまいます。

調べていると受給資格者証に「受給終了」の印字をしてもらえるのは最後の認定日なようで
9月中旬以降にならないと夫の会社に書類提出できません。

この場合 余計に1カ月分保険料を払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

社会保険・年金には「余分に払う」という概念はありません。


「その月の末日」に「どういう状態か」で加入する(=払う)システムが違うだけです。

・末日が失業給付受給対象日 -> 国保+国民年金 (必須)
・末日が対象日ではない -> ご主人の扶養加入可能(健保組合ごとに条件があるため、必ず加入できるわけではない)
となります。
(社保に加入出来ないと国保になります)

いずれにせよ、社会保険の扶養に入るためには、
・健保組合の条件に合わないといけない(組合ごとに違う = 一般論や共通基準はない)
・書類での手続きが必要(口頭で予約は出来ない)
となりますので、入手した書類を用意して健保組合に相談するしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、健保によってバラバラみたいですね…

またこういったケースはどうなるか問い合わせてみます
運が悪いと8月に扶養に入れなさそうですね。

ありがとうございました

お礼日時:2012/06/30 10:19

それは夫の健保によって異なります。


例えば夫が協会けんぽであれば9月の認定日の9月16日に受給資格者証に受給終了の印字をしてもらって、そのコピーを添付して理由発生の日付を所定給付日数の終わった翌日の8月28日にすればその日から扶養になれます。
夫が組合健保であれば多少手順が異なるかもしれませんから、健保に聞いてください。
保険証が来たらその保険証と国民健康保険の保険証を持って役所へ行き国民健康保険の脱退の手続きをします。

>この場合 余計に1カ月分保険料を払わなければならないのでしょうか?

払いすぎであればもちろん返金されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
夫は組合健保なので健保に聞いてみるしかなさそうですね…
認定日と受給終了日が離れすぎてるのも厄介ですね

ご丁寧に感謝いたします。

お礼日時:2012/06/30 10:18

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