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失業保険と夫の健保の被扶養者

現在妊娠しており、1月末に2年勤めた会社を辞め、夫の健保の被扶養者になる事を考えています。出産は4月末~5月頭です。

夫の健保から、失業保険給付を受けられるんだから受けたら(離職票を持ってきて)、給付を受けている期間だけ抜ければいいし、と言われたそうです。

出産後、働き出す事はあるかもしれませんがいつ頃とは決めていません。おそらく1年は働かないと思います。

退職後直ぐに受給の手続きをした方が良いのか、受給の延長申請(妊娠だから最長3年?)をした方が良いのか。で悩んでいます。

退職後すぐだと国保に切り替える時にその保険料も心配だし切り替えの時期が出産の頃と重なりそうなのでそれもちょっと…延長しても認定されるか分からないし…

良し悪しは条件によって変わってしまいますが、皆さんならどちらを選びますか?

また、夫の会社から「離職票を持ってきて(おそらく失業保険を受けるならという意味)」と言われたのですが、失業保険って自分でハロワに言って手続きするの物だと思っていたんですが、何故要求されたんでしょう?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



>現在妊娠しており、1月末に2年勤めた会社を辞め、夫の健保の被扶養者になる事を考えています。出産は4月末~5月頭です。

もうご検討済みかもしれませんが、「職域保険」の健康保険には「出産手当金」というものもあります。

『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

>夫の健保から、失業保険給付を受けられるんだから受けたら(離職票を持ってきて)、給付を受けている期間だけ抜ければいいし、と言われたそうです。

財政難で「被扶養者」を減らしたい「保険者(保険の運営者)」が多いなか、向こうから勧めてくれるというのは珍しいですね。
もしかして、保険者からではなく、ご主人の会社の「社会保険担当」の社員の方の説明なのではないでしょうか?

>退職後直ぐに受給の手続きをした方が良いのか、受給の延長申請(妊娠だから最長3年?)をした方が良いのか。で悩んでいます。
>退職後すぐだと国保に切り替える時にその保険料も心配だし切り替えの時期が出産の頃と重なりそうなのでそれもちょっと…延長しても認定されるか分からないし…

「妊婦」ならば「延長が認められない」ということはないですし、「出産」のタイミングから考えて、「延長しない」という選択肢はないでしょう。

※もちろん、世の中には「出産直前まで働き、産後すぐ復職する」という人もいますので、「延長しない」という選択肢がないわけではありません。

『妊娠しても失業手当を受けられる?』
http://d.hatena.ne.jp/csilc-fuji/20101222/129299 …

とりあえず、「延長する」前提で考えますと、

・「延長手続き」をする→「被扶養者」として健康保険に加入

とするのが一般的でしょう。

「被扶養者」は保険料の負担がありませんし、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得できますから、国民年金保険料(14,980円/月、平成24年度)の負担もなくなります。

【ただし】、「延長手続き中」は「被扶養者」として認定しない「保険者」もあるので、ご主人の加入する健康保険の保険者に【要確認】です。

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

もし、「被扶養者」として加入できない場合は、必然的に現在加入中の健康保険の「任意継続」か、「市町村国保」の二者択一になります。

なお、今現在、「市町村国保」は、「受給期間延長手続き中の妊婦」などの保険料を軽減する措置が取られていますので、おそらく「市町村国保」が有利かと思いますが、保険料は市町村ごとに違いますし、「前年の所得金額」でも変わるので、市町村で試算してもらってください。

『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7 …
『国民健康保険料を軽減される「特定受給資格」「特定理由離職」とは?』
http://guchi-ok.com/situgyou/19/
>>妊娠、出産、育児などにより退職し、受給期間延長の手続きをした
※「軽減」に該当するかは市町村に【要確認】です。

-----
ちなみに、現在加入中の健康保険に【独自の手当て】などがある可能性も捨て切れないので、一応「任意継続」も検討したほうが良いでしょう。

『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
※保険料は保険者によって違います。

>また、夫の会社から「離職票を持ってきて(おそらく失業保険を受けるならという意味)」と言われたのですが、失業保険って自分でハロワに言って手続きするの物だと思っていたんですが、何故要求されたんでしょう?

それは「失業保険」の手続きではなく、「被扶養者の認定」に必要だからでしょう。(なお、何が認定に必要かは保険者によって違います。)

(参考資料)

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

-----
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

『助かる!出産育児一時金』
http://allabout.co.jp/gm/gc/10857/
※「出産手当金」とは違います。

-----
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …

『育児休業保険料免除制度』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『【Q】育児休業中の社会保険料はどうなる?』
http://www.smbc-consulting.co.jp/company/solutio …
『産休期間中の保険料負担免除へ』
http://www.msoffice.jp/sankyuhoken.html

『会社を退職した時の国民年金の手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

>もうご検討済みかもしれませんが、「職域保険」の健康保険には「出産手当金」というものもあります。

1月末退職はもう決定しているので、手当金は…ですね。

>もしかして、保険者からではなく、ご主人の会社の「社会保険担当」の社員の方の説明なのではないでしょうか?

多分、社内でそういう処理をしている部門(総務?)かどこかに問い合わせての返答だと思います。

>「妊婦」ならば「延長が認められない」ということはないですし、「出産」のタイミングから考えて、「延長しない」という選択肢はないでしょう。

書き方が悪かったですね、延長後に給付を開始しようとしても給付が認めるかどうかは分からない、という意味です。その時が来たら頑張るつもりですが…

>「被扶養者」は保険料の負担がありませんし、「国民年金の第3号被保険者」の資格も取得できますから、国民年金保険料(14,980円/月、平成24年度)の負担もなくなります。

年金、すっかり忘れてました。そうですね、3号なら払わなくていいですもんね。

>【ただし】、「延長手続き中」は「被扶養者」として認定しない「保険者」もあるので、ご主人の加入する健康保険の保険者に【要確認】です。

そういうのもあるんですね。上記の夫が聞いてきた話を考えても、担当者と保険者で認識の違いがありそうで怖いですね…確認します。

リンクも色々ありがとうございました。勉強してみます。

お礼日時:2012/12/20 23:01

No.2です。


お礼いただきありがとうございます。

>延長後に給付を開始しようとしても給付が認めるかどうかは分からない、という意味です。

まさかそこを心配されているとは思いませんでした。
「雇用保険料」をきちんと納めた失業者(求職者)は「給付」を受ける権利がありますから心配無用です。

ちなみに、「働く気がない」ならば不正受給になります。しかし、「気持ち」は確かめようがありませんので、たとえば、はなから「専業主婦」になるつもりの人でも「寿退社のお祝い金」のような感覚で受給できてしまうわけです。(就労しないということは雇用保険料の徴収が期待できないので、雇用保険の意義に反しますが、「希望通りの仕事が見つからなかった」と言われてしまうとどうにもなりません。)

『Q3. 雇用保険の基本手当が受給できる場合とはどのような場合ですか。』
https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_questio …
『失業給付金の延長措置』
http://baby.goo.ne.jp/member/special/04/o/08/
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この回答へのお礼

なるほど~まぁ確かに保険料を払ってきた身としては、受給したいですよね。

回答有難うございました!

お礼日時:2012/12/25 11:31

失業保険ではなく、雇用保険の失業給付ですね。



失業給付を勘違いされている方が多いのですが、失業したらもらえるものではありません。
失業して働きたいのに働く場所が見つからない、などの場合に出るのです。

想像が含まれますが、妊娠により働くことが難しいから退職したのではありませんか?働く意思がないのに失業給付をもらおうとすれば、ごまかすことになると思います。これを不正受給と言います。
もちろん、辞めた仕事と同じ条件では厳しいということから退職し、妊娠していてもできる仕事をしたいというのであれば、そのような仕事を探していくということで、給付が受けられるかもしれませんがね。

また、失業給付の受給=社会保険の扶養になれない、などと考える方が多いですが、正しくはありません。あくまでも、失業給付の金額で社会保険の扶養になれるかどうかの判断が必要なのです。この判断で、一般的な正社員で働いているような方の失業給付の場合には、条件を満たさないことがほとんどだということで勘違いされるのです。ですので、非正規労働者や退職直税んの雇用条件の悪化などがあれば、十分に失業給付を受けながら扶養となることが出来ます。

健康保険を医療費給付の3割だけで判断も出来ません。社会保険の本人加入・扶養加入・任意加入・国保加入のどれも基本的に3割でしょう。しかし、出産一時金などの支給では、それぞれの健康保険団体によって内容も異なることでしょう。また、健康保険の選択によっては国民年金も変わってきます。社会保険の扶養配偶者であれば、国民年金第三号被保険者として、年金の保険料負担はありません。これは、ご主人の保険料も変わらないということになります。しかし、社会保険の扶養になれなければ、国民年金保険料も負担が必要です。単純に失業給付をもらい、十分に収入があった時を基礎に計算される国民健康保険と一律の国民年金保険料を負担すれば、残るのもわずかでしょう。

このように考えれば、妊娠・出産のための離職ということで手続き期間を延長してもらい、その期間内のうちに働きだすことを考えた方が良いでしょう。もしも失業給付で社会保険の扶養から外れるにしても、十分な無職期間があれば、国民健康保険の保険料も安くなるでしょう。だって計算の基礎となる機関がずれることで保険料も安く計算できるかもしれませんからね。また、収入が途絶えてからある程度たてば、所得証明の金額も下がることでしょう。その上で国民年金の免除などを考えれば、お金は残ることでしょう。

ご主人の会社で求めた理由はわかりませんが、税務上の扶養の判定でもあなたの収入等を確認する必要があります。また、失業給付を概算で確認し、社会保険の扶養の判定に利用するのかもしれません。
単純に扶養と言っても、税務上では配偶者の扶養はなく、配偶者控除や配偶者特別控除として扱われますし、それぞれの制度で扶養として認められる条件も異なります。また、判定の際の収入の範囲も、税務上の扶養の判定であれば、税の課税される収入や所得で判断しますが、社会保険の扶養では、課税されるかどうかは関係ありません。そのため、課税されない失業給付では、注意も必要でしょう。

最後に、同一の家庭環境というものは、基本的にありません。年金制度などは、一生のものです。それぞれの制度の法律が異なるように、窓口も担当職員も異なります。一括で相談できるものでもありませんので、ご自身で良く勉強し、考えられる過去と現在と未来で判断が必要でしょう。市役所などで年金の手続きが行えますが、あくまでも年金事務所の代理で受け付ける程度の知識と考えましょう。間違った案内も多く見受けられますし、無責任(責任をとれないし、言った言わないの問題になる)ですからね。
大変な時でしょうが、お子さんのためにも頑張ってください。
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この回答へのお礼

>失業保険ではなく、雇用保険の失業給付ですね。

そうなんですね、会社の書類に失業保険と書いてあったのでそういう名称なのかと思ってました。


>働く意思がないのに失業給付をもらおうとすれば、ごまかすことになると思います。これを不正受給と言います。

ハロワの説明を読みました。確かに妊娠の場合該当しないとありますが、延長によって受給を遅らせた場合、その時に働く意思があれば不正ではないわけですよね?ハロワのHPの説明を読んでそう解釈しました。

>あくまでも、失業給付の金額で社会保険の扶養になれるかどうかの判断が必要なのです。

正社員ですのでほぼ条件を満たさないと判断しています。

>最後に、同一の家庭環境というものは、基本的にありません。

当然です。聞く人によりまちまちでしたので、知らなければ質問する事もできないですし、そもそも自分の認識は正しいのか、どういう選択肢があるのか、それを学ぶ為に質問しています。ben0514さんの回答からも学びました。

長々と回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/20 19:51

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