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被扶養者である方が、就職に伴い資格喪失をすることになりました。
就職先で、先に資格取得した後に、当社へ喪失の連絡がありました。
新しい会社での資格取得日は、6/5とのことです。
この場合、被扶養者の資格喪失日は6/4ですか?6/5ですか?

A 回答 (2件)

NO.1です^^



分かりにくかったでしょうか…。

6/4で喪失、6/5で就職となりますと、例えば6/4に医療機関で受診した場合、無保険なので実費支払になります。
6/4になった時点で、どの健康保険にも加入していないことになりますからね。
そのために、6/5喪失・6/5加入と、日にちをダブらせる必要があるのです。
もし6/4喪失にしてしまうと、厳密に言えば6/4だけでも国保なりなんなりに入らないといけないわけです。

>6/4で喪失してしまったらどうなるのですか?

6/4に医療機関で受診していなかったから、金銭的なものの発生は特に何も起こらないと思います。
日にちを間違って届け出た事に気付いた時は、「日にちをどう書いていいのか分からなかった」と事情を説明すれば、提出した扶養異動届の喪失日欄の修正を言われると思います。
6/5で被扶養者だった方が就職して自らの健保に加入しているわけですから、気が利く社会保険事務所の方ならお訊ねがあるかと。
これが間違いに気付いてから何ヶ月も空いてしまっていると、ちょっと分かりませんが…。

“ハ”欄(喪失の理由)に「就職のため」と書きますし、就職のために被扶養者喪失をするのに、6/4ですと空白の1日が出来ることになるので、必ず「?」となります。
喪失の被扶養者届の備考欄に、6/5付で就職した会社の名前と住所を記入、もしくは新しく出来た被保険者証のコピーを添付しておけば、1日空いてしまった(6/4が宙に浮いてしまった)事が更に明白になり、社会保険事務所の方も分かりやすいし気付いてくれるかと思いますよ。

質問の答えになりましたでしょうか。
私は10年程この仕事をしていますが、未だに分からない事もたくさん出てきます。
でもやってみると勉強になるし、社会人としての知識も身につきますよね^^
お互い頑張りましょう☆
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こんにちは^^


会社で総務事務しています。

被扶養者の資格喪失についてですが、『新しい職場での加入が6/5なら、あなたの会社での被扶養者資格喪失も6/5』です。
ですから、“被扶養者でなくなった日”欄には6/5と書きましょう。
6/4ですと、1日空いてしまいます。

ちなみに被扶養者や被保険者が亡くなった場合、6/5死亡なら、“被扶養者でなくなった日”欄には6/6(翌日)となります。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます(^O^)
私も総務事務をしていますが、社内には聞くことができる人もおらず、経験も浅い私としては、とまどうことばかりです。
喪失日を6/5にすることはわかったのですが、
仮に、6/4で喪失してしまったらどうなるのですか?
1日空くという意味がわからないでいます・・・。
後、仮にこのような場合で日にちを間違って届け出てしまった時は、
修正の届出等をだすのでしょうか?
追加の質問になりますが、ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/06/18 22:00
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