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もともと主人の社会保険の扶養に入ってました。協会けんぽです。

10/1から私が他の会社に入社し、そちらで社会保険に加入しました。保険組合です。

しかし私が会社を10/31で辞めたので、社保も資格喪失となりました。新しい保険証は返して資格喪失の手続きをしてもらっています。

11/1からは再び主人の社会保険の扶養に入りたいのですが、手続きは何もしなくても問題ないでしょうか?
(扶養に入る条件は満たしています)
本来であれば、9/30までの資格喪失と11/1からの資格取得の手続きを主人の会社の方にやって頂くものだと思います。
しかし主人の会社にはまだ何も伝えてないので、資格喪失の手続きもまだして頂いてません。
なのでこのまま何も伝えず、何も手続きせず、古い保険証を使っていても問題なければそうしたいです。

10月だけ協会けんぽと保険組合に二重加入している状態になってしまいますが、協会けんぽにはそれは分からないのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

多分、年金の手続き時に二重に加入していることがわかり、ご主人の会社の保険者からご主人の会社に問い合わせなどがいくことが想定されます。


また、年金はご自身が厚生年金に入った時点で三号被保険者から外れていますから、再度手続きしないと自動で三号被保険者にはなりませんし退職後どうするんですか!?みたいな年金事務所から催促の案内が来ますよ。
面倒でも手続きはきちんとしておいた方がいいと思います。

余談ですが、マイナンバーカードで医療保険の資格喪失や資格取得が一元で管理できるようになるのはまだ先でしょうね。
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この回答へのお礼

助かりました

分かりやすいご回答どうもありがとうございます。
大変勉強になりました。
主人の会社の方へちゃんと伝えて手続きをお願いしようと思います。

お礼日時:2022/11/11 19:32

結果的に手続きせざるを得ないと思います。



健保のほうは資格がない時期に利用がなければ実務上問題ないでしょうが、
3号被保険者のほうはあなたが厚生年金に加入したことで、
自動的に脱退になっているはずです。

こちらについては、改めて3号の届を出す必要があるのですが、
協会けんぽの場合はまとめて年金事務所に提出することになります。

ずぼらせずに適切に手続きをしたほうが良いと思います。
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昔だったら、問題なかったんでしょうけど、、、今はマイナ保険証のシステムのせいで、どうなっているかはっきりとはわかりません。

藪蛇覚悟で、ご主人の保険組合に再度加入手続きが必要か問い合わせてみたらいかがでしょうか?(脱退させられたままになっているよりはよいかと思います。)
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