プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人から相談を受けました。

友人夫が、昨年か一昨年に失業保険を貰っていたそうですが、支給が始まる前から働いていたそうです。
疑問に思った友人が、友人夫に聞いてみると「アルバイトだから大丈夫」と答えたそう。
しかし、源泉徴収票は働いてた期間が変わっていて、不正受給にあたるのでは…と思っていたそうです。

これは不正受給にあたるのでしょうか?
仮に不正受給だった場合、不正受給が何らかの形でバレた時、妻である友人も同罪になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>支給が始まる前から働いていたそうです。


問題ありません。
>アルバイトだから大丈夫
大丈夫でしょう。
>源泉徴収票は働いてた期間が変わっていて
源泉徴収票で働いた期間が変わっていることを
知る術はありません。

肝心の失業給付の受給期間に働いていたかどうか。
その時に働いていたことを失業給付認定時に申告
していたかどうか。
これが分からないので、なんとも言えません。

以下でも参考されて何がダメなのか理解してください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

>妻である友人も同罪になるのでしょうか?
関係ないと思います。
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この回答へのお礼

申告はしていないようです。
会社に、失業保険受けていた期間の調整をしてほしいと電話で話をしているところを聞いてしまったと言っていました。
その他に、生活できないからと自営業での収入もあったそうです。

お礼日時:2015/09/09 00:13

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