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生活保護の不正受給についてです。
生活保護費は当然ながら税金だし
他人のお金で生活をしているので、
不正受給➡︎即停止は当たり前です。
このことは理解してるつもりです。
そのうえで質問をさせてください。
不正受給が見つかってしまったら、
受給は即停止になると聞きました。
即停止になっても働いてる場合は、
それなりにですが収入もあります。
仮に告訴などの手続きがなければ
不正金額分を支払うこともできて、
また生活していくこともできます。
が、逆に全く働いていない場合は
不正受給分の支払いもできないし、
生活することもできなくなります。
この場合でも即停止になりますか?

A 回答 (8件)

結論


生活保護制度上、犯罪を犯して逮捕されても即廃止になりません。
また、不正にも色々あるため、不正と認定するまでに時間を要するまでは停止及び廃止処分は行わないです。
福祉事務所は、不正が疑わし被保護者に聞き取り調査後に不正解は可の判断することで処分を決めることになります。
逮捕された被保護者が拘束されて勾留されたときは、保護停止処分にして刑が確定後も釈放されたときは、っ保護は継続するし、釈放無しときは刑確定後に廃止処分になります。
また、収入があるのに申告しないで不正が発覚して悪意がない被保護者測定し及び廃止になることはありません。
悪質性がない未申告の場合は、63条の費用返還で分割返納か全額返納を選択することで保護を継続します。
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不正受給がばれて他に収入がないので生きれない 生活できない場合でも


即停止です
つまり犯罪をやった場合は助けません
最後の砦の生活保護での裏切り行為はもう次はないです
援助するような守る機関もないので 
自ら犯罪おかして刑務所を選ぶくらい
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即停止どころではなく不正をした期間の支払った保護費の2倍の返還請求が来ます。



払えないとか言い訳になりません。
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調べてみたら所得隠し以外でも、本人じゃないのに


他人が申請したケースとか、医師の診断書を偽装して
働けるのに働けない事にして受給するとか
そう言ったケースもあるらしいですね

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/houre …

とりあえず、不正が発覚したらその翌日から給付が受けられないばかりか
不正で受給した金額を返済しなければならず、支払わない場合は
財産の差し押さえと言った強制処分も行う様です
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停止どころか


返金請求があります。
隠し財産差し押さえ。

分割で返金分
取り上げられるでしょうね。
(そうなってほしい)
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>逆に全く働いていない場合は不正受給分の支払いもできないし、


>生活することもできなくなります。
>この場合でも即停止になりますか?

すぐに停止にはなりませんが、働けていたのですから就労指導を受けます。
求職活動を怠ったりすると指導指示違反で廃止出す。
保護継続、廃止に関わらず返還義務はあります。
継続の場合は保護費から天引きで返還です。
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書いた内容を見た限り不正受給側の人は、即停止だけでは済まないでしょう


不正受給を始めた日にちまで遡って返済の請求があり、返済しても生活保護の受給は無理の様です...既に役所との信頼関係を失っていますから
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意味がわかりまへん。



不正受給の具体例がわからん。
全く働いてないなら、生活保護は成立するのでは?

収入を隠してた場合は、収入があるんだから生活保護は停止しますよね?
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