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★私が気がかりなことは自分が申告している収入以外のお金(スポットでの仕事)が福祉事務所に知られて生活保護のお金が減額か打ち切りにされるかもしれないことです
※ 理由は借金が月に5万くらいあり生保料だけでは生活できないので多くても2万くらい日雇いの仕事で余計に収入を得ています


生活保護を受けている方は福祉事務所から課税調査で自分の銀行の貯金残高を調べられるのは知っています
ですが滅多にないことです

ことの発端は生保受給者の私が福祉事務所でケースワーカーに『生命保険料控除証明書』を見せたことです
※ 略して生保料控除証明書

生保料控除証明書を担当のケースワーカーに見せたら『保険料を引き落とされている通帳を持ってきてください』と言われ、困惑してます

一方、生保不正受給者は全体の1%くらいと聞きますので発覚する可能性は低いでしょう(借金は早くて2年で完済予定)

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詳しいことは2:40分あたり
ーー
そしてケースワーカーから生保料控除証明書の提示を求められた私の対処法は


①生活保護を受ける前にも生命保険を受けていたので生活保護の受給前の通帳の一部のコピーを見せる
※ 通帳ごと見せると足がつくかもしれないため


② ①が無理なら生活保護の受給前の生保料控除証明書が引き落とされ記帳された通帳をケースワーカーに提示


③ ①②が通らなければ申し訳なさそうに『収入以外のお金は取引先からいただいた心付けです』と担当ケースワーカーに伝える


出来れば③の方法は使いたくありませんが他に仕事の収入以外のお金が発覚されない術を教えていただけますか?

質問者からの補足コメント

  • 貴重なコメントありがとうございます
    そして大いに反省してます
    自己破産も頭に入れて弁護士に相談します

    ここで書く保険は『損害保険』です

    自分や相手、モノを傷つけた時に保証人していただく保険のことです

      補足日時:2023/10/17 20:23

A 回答 (4件)

①から③までは回答する気はありません


順番がおかしいので反省する必要があるのでは?

・生活保護を受ける前に、生命保険を解約すれば解約返戻金で数か月は暮らせたはずです ⇒ 今後、解約しろ!と言われるでしょう

・借金しているのなら、ケースワーカーに言う必要があり、生活保護のお金は生活する為のもので返済できないはずです
⇒ 法テラスにお願いして自己破産するのが生活保護者の取る方法になります

銀行の通帳を提出しなければ、生命保険会社に電話して銀行口座を聞く事も出来るし、司法の手を借りて銀行の名寄せで質問主の銀行口座番号を洗い出す事も出来ます ⇒ 悪質であれば銀行口座の凍結も有り得るでしょう

いずれにしても今後は大変になる事でしょう ⇒ 生活保護詐欺ですからね
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この回答へのお礼

dpclovefukooka01さん
ご丁寧な返信ありがとうございます

ご指摘の通り私のしていることは誉められることではありません


①借金の件は弁護士に相談します

②言い忘れて申し訳ありませんがここで書く保険は『損害保険』です

③銀行の通帳は提示しますが過去の通帳をケースワーカーに出しても問題ありませんか?



よろしくお願いします

お礼日時:2023/10/17 20:16

ご苦労なさっていますね。


●借金について.
生活保護を受けているなら借金の返済はしなくてよいのです。
そして、貸主(クレジット会社やサラ金業者など)は生活保護受給者に対して差し押さえをすることはできません。
このことは、法律上も明確に定められています。
生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
それなら、クレジット会社やサラ金業者が倒産して従業員が失業して困るだろうなんてことは質問者様が気にしなくてもよいのです。
なぜなら、それら従業員の人々も、失業して、どうしても生活費に困ったときには、生活保護を受ければよいのですよ。
●自己破産.
もしも自己破産をすれば借金はチャラです。
なお生活保護申請前に自己破産をしてなくてもよいのです。
つまり、自己破産をしているかどうかは生活保護申請に影響ないのです。
※.結論として、
福祉事務所に知らせておかなかった預金は正直に報告すればよいと思います。
なぜなら借金返済の必要はないのですから。
------
生活保護の質問をするなら、その世帯の人数や年齢は?

●参考として
下記は生活保護に関連した支援団体です。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
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この回答へのお礼

リンク提供ありがとうございます

①借金
明日、福祉事務所の担当スタッフに弁護士に無料相談できる手続きをします

②自己破産は最後の手段匂わせてしたいです
理由は支払いの殆どがクレジットカードだからです
(あわよくば)な邪な気持ちがありますが先のことはわからないので進捗状況報告します


③リンク提供ありがとうございます

ケースワーカーから不正受給を疑われたら回答者さんが提供してくださったhpを参考に知識武装します


お気遣いありがとうございました

お礼日時:2023/10/19 00:11

結論


生活保護制度を根本的に間違っていることです。
あなたは当初から不実の申請による申告で保護を受けた場合に強制徴取の他に警察に告訴の案件にも該当するかと思います。
生活保護開始時に、担当cwは、今後の生活保護生活する注意点「保護のしおり」を説明を受けたことがると思います。その時に、説明を受けた署名捺印をしたことを覚えているかです。
借金返済は、生活保護費で支払うと忽ち生活に困窮するため、債務整理の助言を受けていることと、保護開始時に指導指示切り代わり債務整理の進捗状況の報告を求めてれているかと思います。
生活保護費は、租税公課又は差し押せを禁止していることから、債権者に債務返済を債務不履行になっても支払い命令判決文があっても法的処置はできません。
それをあなたは、隠密裏に収入を得ていた理由が債務返済の理由になりません。
その為の隠し口座の提出を拒むことで、保護の詐欺等に問われる可能性が大です。
福祉事務所は、あなたが口座番号や金融機関の通帳を提出しなくても何時でも本店紹介と言って、被保護者の口座を確認するために金融機関の本店に照会することで過去10年前のものが金融機関から報告を受けます。
ここは、素直に口座を提出することと、誠心誠意を持って担当cwに正直に報告することです。
保護費の返還方法に、63条による返還と、77条及び78条の強制徴収と同時に刑事事件として警察に告訴することも有ります。
不正受給が1%(2.6%)でも、刑事告訴件数は増えていることとです。
○ 次のいずれかに該当するものであること
① 不正受給金額が高額である
(高額であることを理由に告訴等を行う基準としては、100万円以上を目安としている自治体が多い。)
② 収入等に関する提出書類に意図的に虚偽を記載する、又は偽造、改ざんをするなど悪質な手段を講じている
③ 不正受給期間が長期にわたる
④ 生活保護制度の趣旨に反した使途のために不正受給を行ったものである
(ギャンブル、浪費等)
⑤ 過去にも不正受給をした事実がある
⑥ 告訴等の手段をとらない場合、返還の見込みが無い
(費用徴収に応じない等)
⑦ その他特に悪質であると認められる事実がある
(複数の福祉事務所で重複して不正受給している等)
生活保護法から一部抜粋
生活保護法 第77条第1項
(費用等の徴収)
被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
生活保護法 第78条第1項
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
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この回答へのお礼

ご親切に解説ありがとうございます
翌日、福祉事務所に問い合わせます


①余剰分は少額だと思います

②飲酒喫煙、ギャンブルはしてません

③余剰分は3ヶ月ほど


④保護費の内訳は生活費と借金返済

⑤生保は初めて

⑥一両日中にケースワーカーに報告します

⑦内訳が借金返済なので成り行き次第では、ありませんか?


翌日に担当の福祉事務所のスタッフに連絡します


こんな愚かな私に親切なコメント
ありがとうございました

お礼日時:2023/10/17 22:16

>③銀行の通帳は提示しますが過去の通帳をケースワーカーに出しても問題ありませんか?



問題は大有りです
最新の通帳を提示しなければ話にならんでしょう
あなたが最新の通帳を拒むのをケースワーカーが察知したら、ケースワーカーが銀行に直接電話で直近までの通帳のハードコピーを下さいと銀行担当者に頼むでしょう
⇒別に提出しなくてもこのような手で明細を把握することは出来るのですよw
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この回答へのお礼

何度もコメントありがとうございます

明日ケースワーカーに伝えます

銀行の基調は生保の手続きする前にしたので、そのことも伝えます

お礼日時:2023/10/17 22:04

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