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現在雇用保険(失業保険)を受給中なのですが
先月末、スマホの契約のキャッシュバックで2万円ほど口座に入金がありました。
これは収入として申請する必要はありますか?

A 回答 (2件)

必要ありません。


失業給付受給中に、認定時に申告しなければいけないのは、
『就労』の状況実績と、その『対価』です。
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はい。

スマホのキャッシュバックは雇用保険には関係がないので、申請は不要です。
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