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傷病手当の退職時の有給消化について。
現在傷病手当を受給中で6月末に退職予定です。
しかし有給(正確には夏季休暇)が残っているのですが、退職後に有給を使用しても傷病手当は引き続きもらえるでしょうか(傷病手当と有給を同時に支給できないのは周知済み)
支給内容としては
〜6月末まで傷病手当→7/1〜5有給→以降傷病手当
のようにしたいです。

また、すでに6月末に退職する旨の書類を記入している(提出はまだしていない)のですが、有給を使用する場合は再度退職日を変更した書類を記入しないといけないのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>退職後に有給を使用しても



退職後には有給は使用できません。
有給を使用した最後の日が退職日ということになるでしょう。

>傷病手当と有給を同時に支給できないのは周知済み

正確には違います。賃金支払があっても傷病手当金の日額より低い場合は差額が支給されます。ほとんどのケースでは有給の日額は傷病手当金の日額より多くなるので有給=傷病手当金は支給されないと思い込む方が多いですが、金額次第です。

6月末の退職が決まっているならそれまでに有給は消化しないといけませんし、もし7/5まで有給を使うなら退職日は7/5です。
また、保険者によっては退職日に有給を使用すると「退職日に労務に服していない」という条件を満たさない場合があるので事前に保険者に確認されることをお勧めします。

また、退職後の傷病手当金の継続受給は退職日の時点で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上あることが必要ですがそちらは満たしていますか?

>有給を使用する場合は再度退職日を変更した書類を記入しないといけないのでしょうか。

もちろん、そうなります。会社には確認していないのでしょうか?
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有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。



とは言え、ケガや病気での休暇だと、そうも行きませんが。
一般的には、傷病休暇に入る前に、有給消化するとかって段取りになるハズ。
傷病休暇が長引いで出勤できない状態なら、どのみち有給の付与日数は減ったり無くなるんだし。

--
有給休暇は、
・勤務する
・賃金を受け取る
の、労務のみを一方的に免除される権利です。

勤務、出勤の無い日には使えません。

> 〜6月末まで傷病手当→7/1〜5有給→以降傷病手当
> のようにしたいです。

7/1~7/5に有給休暇を使用するためには、7/1~7/5に出勤の予定を入れなきゃなりません。
傷病手当で休暇中って事なら、出勤予定入れるには医師の診断書とか必要なのでは?
しかも、その後で再び休養が必要って診断出すのは難しいのでは?と思うけど。
まぁ、会社や医師がOKなら、問題にならないですが。


> また、すでに6月末に退職する旨の書類を記入している(提出はまだしていない)のですが、有給を使用する場合は再度退職日を変更した書類を記入しないといけないのでしょうか。

・退職日を7/5の勤務を持って退職に変更。
・7/1~7/5に出勤するように届け出。
・7/1~7/5に有給取得。
ですが、それだと、フツーに勤務出来る状態のまま退職した事になるので、7/1の段階で傷病手当は打ち切りになるように思うけど。
会社から傷病手当が出てるなら、会社がOKならまぁ問題無いですが。
保険組合からの傷病手当だったら、ちょっと通らないかも。
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