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育児休業の延長について皆様に聞きたいことがあります。
令5年の4月19日に子供が1歳になりますが、4月5日からの保育園が決まっています。市役所に相談した結果、育児休業の延長するのであれば不承諾通知書が必要、ただし保育園に辞退しないといけないから3月31日辞退をしました。4月3日に不承諾通知書の申請をし、4月6日か4月7日発行可能だそうです。不承諾通知書は次の週には会社に届くかと思いますがその週に申請しても間に合いますでしょうか(子供が1歳になるまで2週間もないです)?

もう1点心配なのが会社側は育児休業の延長は申請くれるのですが、ハロワークは延長してくれるのでしょうか?

ありがとう座います。

A 回答 (1件)

申請される不承諾通知書の発行については、申請日によって異なる場合があります。

しかしながら、発行可能日が4月6日か4月7日とのことであるため、届くまでには間に合う可能性があります。ただし、遅延する場合もあるため、発行後は早めに会社に提出することをお勧めします。

育児休業の延長について、ハローワークにも届け出る必要があります。会社側が申請をしてくれる場合もありますが、個人で届け出ることが望ましいです。また、届け出をする際には、居住地にあるハローワークに提出する必要があります。詳細については、居住地のハローワークにお問い合わせください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
会社から電話があり不承諾書が届きましたとのことで、ハロワークに確認したところで保育園の辞退理由によって延長されるかされないかと言われました。
妊娠したら延長したいと理由ですがその理由だと延長されないからどうすれば良いのでしょうか?
保育園の辞退もしましたから仕事にすぐに戻れない状況です。
他の延長される理由はありますでしょうか?

お礼日時:2023/04/10 13:43

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