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基本手当日額3229円、離職時賃金日額4037円で、雇用受給中に手当を減額されずバイトをしたいのですが、1日いくらまでなら稼いでも大丈夫なのかを教えていただきたいです。
退職前6ヶ月の日給は5600円でした。
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本手当受給中の、就職に該当しない内職や自己の労働により賃金を得た場合は、以下の計算で基本手当が減額もしくは不支給となります。


基準になるのは賃金日額の80%であり、質問者さんの場合は基本手当と同じ額ですね。
本来は

収入日額-1,287(決められた控除額)+3,229(基本手当)

が、賃金日額の80%を超えなければ基本手当の減額がなく基本手当が支給されます。
賃金日額の金額によっては基本手当が賃金日額の50~60%となる方もいるので上記の計算で多少収入があっても基本手当の減額なく働くことができますが、質問者さんは基本手当が既に賃金日額の80%なので控除額の1,287円分しか減額なく働くことはできません。

収入が賃金日額80%の3,229円を超えた場合は基本手当の支給自体がなくなりますが、支給がなければ所定給付日数も減りませんから働く日はたくさん働いて他の日は働かないというような中途半端な働き方をしないやり方がいいのではないかと思います。
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たしか週20時間以内なら日給とは無関係のはず。

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