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60歳以降に雇い入れした社員で、所定労働時間が30時間未満なので、厚生年金、健康保険には非加入、ただし所定労働時間が20時間以上ですので、雇用保険には加入し、高年齢雇用継続給付金受給対象となります。

この場合、高年齢雇用継続給付金と年金の併給調整はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

在職老齢年金との調整はありませんが高年齢雇用継続基本給付金との


調整はあります。ただし給付金以上に年金が減らされる事はありません。
60歳の時の賃金に対し超えてからの賃金が25%以上下がった
場合に支給されますが40%以上下がってももらえる金額は同じです。
仮に60歳時の賃金を300千円、60歳以後の賃金を180千円とすると
40%下がっているため給付金として180×15%=27千円支給されますが
年金から180×6%=10.8千円減額されます。
差し引き16.2千円手取りが増える計算となります。
給付金をもらうようになると社会保険事務所への届出が必要と
なりますので忘れずに行ってください。
必要な書類は給付金の金額の入った通知書と年金証書と印鑑です。
社会保険事務所で書類1枚書くだけですので時間はかかりませんが
これを出さないと年金が差止になる可能性がありますので
気をつけてください。
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