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9月に父が病気で亡くなりました。「しかし10月に年金と国家公務員共済とというものが父の口座へ振り込まれてました。これは死後いつまで続くものでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

#1の方のように、速やかに共済組合宛てに連絡してください。

失権の手続きとなります。お母様はご存命でしょうか。お母様が同居していれば、そのときに遺族共済年金の手続きも行うことになります。
また、速やかに手続きせず、12月にも支払いとなってしまった場合、それは本来受け取れないものなので、全額過払い金として返還しなければならなくなります。時間もございませんのでお早めに。
なお、10月に支払われた年金は、8月、9月分の年金であり、亡くなられた月までは受給権はありますので、返還義務が生じることはありません。

このほか、#2の補足ですが、もしもお父様が生前、純粋に公務員の期間しか有していなかったならば(国民年金、厚生年金等の国家(地方)公務員共済以外の期間がない場合)、共済組合が基礎年金の支払い代行を行っていますので、別途社会保険庁に連絡する必要はありません。
いずれにしても、共済組合に連絡すればその辺のことは確認できますので、まずは共済組合に。
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NO1追加


65歳以上の場合国民年金基礎年金を受給しているはずで地元の社会保険事務所への届けも必要です。

共済の電話など
ttp://www.kkr.or.jp/

死亡したときには、年金部年金相談室に届け出る。
年金証書とともに同封の綴の中にある「失権事由等通知書」によっても可(「失権事由等通知書」はネットでも入手可)

(1) 死亡した年金受給権者の氏名、 年金証書記番号、死亡年月日
(2) 遺族の氏名、生年月日及び続柄
(3) 遺族の年金受給の有無及び基礎年金番号
(4) 手続書類の送付先(郵便番号も)
(5) 連絡先電話番号

遺族共済年金の請求書などを送付

参考URL:http://www.kkr.or.jp/nenkin/qa-new/qa-all/q30.htm
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至急国家公務員共済組合連合会へ電話し届書を送付してもらい死亡届け(除籍抄本など証明書類が必要と思いますから聞いてください)をしてください。

届出しないと過払いとなり還付がたいへんです。
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