あなたの「プチ贅沢」はなんですか?

遺族厚生年金の受給資格と年金の申請は却下されても
何度も出来るのでしょうか?

平成8年に父(当時68歳)が亡くなりました。
お恥ずかしいお話ですが、父には愛人(死亡当時49歳)がおり
その人との間には認知した子供(死亡当時21歳)もいます。

昨年の6月くらいから再三、社会保険事務所から母に
父と母との夫婦関係について(同居していたか・・など)の
問い合わせがあります。
しかも、愛人は私の兄貴夫婦にも頼みにいき、兄に父と愛人が
同居をしていたような文面をも書かせる始末。
あまりのしつこさに兄も仕方がないという感じでした。

それでも申請を却下されました。
なのに愛人は社会保険事務所の窓口に訪れ
遺族厚生年金の申請をしているのです。

確かに、父は愛人もおり、子供ももうけましたが
母とは離婚もしていないし、別居もしていませんでした。

一度、申請が却下されているのに、社会保険事務所は
どうして申請書を再度渡すのでしょうか?
母にしてみたら、父がなくなって10年もたっているのに、
聞きたくない名前を何度も聞かされ、嫌な事も思い出さされ
年金が愛人の方に支払われるのかという母の問いに
社会保険事務所の人は否定しなかったそうで・・・
またまた、愛人に年金が支払われるかもという腹立たしさで
精神的に疲れきっています。

母は自分が働いていたので、自分で支払っていた厚生年金から
年金を受給しています。

A 回答 (2件)

社会保険事務所には、人を裁く権限がありません。

書類がそろっていれば、年金の受給権を審査します。年金を請求する権利は、請求者の自由です。
しかしながら、一度却下されたなら、支給されることはないと思いますが、「愛人は私の兄貴夫婦にも頼みにいき、兄に父と愛人が同居をしていたような文面をも書かせる始末。」で本当に事実と違うことを書いたなら、お兄様にも年金の不正請求の責任が問われると思われます。

>昨年の6月くらいから再三、社会保険事務所から母に父と母との夫婦関係について(同居していたか・・など)の問い合わせがあります。

>「愛人に年金が支払われるかもという腹立たしさで精神的に疲れきっています。」

年金の不正請求というよりも、精神的な苦痛を弁護士に相談されてはいかがでしょうか。参考に日弁連の相談センターのURLを貼っておきます。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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この回答へのお礼

今までで3回、社会保険事務所から問い合わせがありました。
今回、また申請書を持って帰ったみたいなので
今後もこのような事が続くようであれば
弁護士さんへの相談も考えてみます。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2007/09/04 23:50

遺族年金の受給権者は、個人の収入によって生計を維持していた「妻」または「子」です。


したがって、もしその愛人親子がお父様の収入によって生計を維持していたのであれば、愛人自身には受給資格はありませんが、子供には受給資格があります。
もっとも、受給できるのは子供が18歳まで(普通に行って高校を卒業するまで)です。なので、死亡当時21歳ということであれば、親子共に受給資格はないということになるかと思います。
社会保険事務所の対応は不可解です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。
>社会保険事務所の対応は不可解です。
私もそう思います。

お礼日時:2007/09/05 00:02

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