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44歳の時に脳幹梗塞で四肢麻痺となり1級の認定を受けました。
その後退職し現在まで障害厚生年金を受給している55歳(無職)の者です。
60歳を過ぎると年金はどういう形態になるのでしょうか?
また今より年金額が減るのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

55歳なら昭和28年か29年生まれですね。


男性ですか女性でしょうか?
障害等級は1級のままとして、
男性なら、そのまま65歳まで何も変わりません。
女性で29年4月1日以前の生まれなら65歳までそのまま、それ以後なら65歳までそのまま、何ら変わりません。

変わる年齢になれば、老齢年金が支給される資格が出来ると思いますので、障害年金との比較で多い方を選べばいいのです。
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この回答へのお礼

早速教えて頂き、ありがとうございます。
私は自動車が無いと生活できない地域にいます。
月1回病院の外来に行くのに(妻に乗せて行ってもらっています)も必要ですが、それは社会福祉協議会で
福祉車両が無料レンタル出来るので利用すれば良いのですが、現在所有の自動車は14年立ちますし、
買い物等の生活に必要な事から、この際色々と用途がある?福祉車両の購入検討段階にいましたが、
高価格なので購入費を借入するにも返済が気になります。
将来の収入が心配だったので質問させて頂きました。
役に立つ回答でした。どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/09/18 21:19

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