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国民年金の繰上げ支給のデメリットについて

支給額が減額になるということは知っていての質問です。

本来65歳から支給の年金を60歳からに繰り上げした場合(夫)、
寡婦年金(妻)が受け取れなくなると聞きました。
色々調べたところ、夫が65歳までに死亡した場合とありました。
これは、66歳以上生きた場合(66歳以後に死んだ場合)は寡婦年金は
出ないということなんでしょうか?
このデメリットは、65歳までに死ななければデメリットとは言えない
わけですよね?

そのほかに繰り上げ支給で気をつけなくてはいけないデメリットがあり
ましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

寡婦年金とは一定の条件を満たした夫が死亡した時、遺族基礎年金をもらえる子供がいない妻に対し60歳から65歳まで支給される年金。

ただし、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していたときには支給されない。もともと66歳以降は支給されません。

http://allabout.co.jp/finance/gc/13972/

この回答への補足

早速のご解答をありがとうございます。
ご指摘の中で、

>遺族基礎年金をもらえる子供がいない妻

という限定があるのを知り、驚きました。
つまり遺族年金をもらえる子供(18歳まで)がいる場合は、
もともともらえないのだから、繰上げ支給のデメリットには
ならないわけですね。

また、リンク先の説明によると、

>繰上げ受給した年齢から65歳になるまでに本人や配偶者にトラブルが起きた場合には、
>・障害基礎年金を受けることができない
>・寡婦年金の受給権を失う
>・配偶者が死亡した時遺族厚生年金との併給はできない

と、あります。
65歳になるまでに、という限定条件がありますが、
66歳以降に障害者になった場合は、障害基礎年金を受けることは
できるのでしょうか?

補足日時:2010/09/22 15:23
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