

No.10ベストアンサー
- 回答日時:
少し異なる角度から、大事なことをお伝えします。
以下の「一身専属権」のことです。なぜ、非常に重要な概念であるこの単語が出てこないのか、不思議に思いました。
年金は一身専属権といって、年金を実際に受けていた人しか受け取ることはできません。
相続の対象にもなりません。
この解釈については、昭和30年3月28日時点で既に、「厚生年金保険法第三十七条の疑義等について」というタイトルの厚生省通達でも示されています。
ただし、その受給者が亡くなったとき、その亡くなった人に支給すべき年金(死亡日のある月の分までが支給される[例えば、月初日に亡くなっても、その月1か月分の年金が支給される])であって、まだ支給されていない年金(各偶数月に、前々月分と前月分が支給される)がある場合には、所定の範囲内にある遺族(既に、別途回答されています)が、その支給を請求できます。
この年金を未支給年金といいます。遺言書などは不要です。
また、所定の範囲内にある遺族が遺族年金を受けられる場合がありますが、遺族年金は、亡くなった本人が受けていた年金そのものではないので、相続や遺言うんぬんとは無関係です。
要するに、未支給年金を除き、自分が生きているときに受けられるべき年金は、何はともあれ自分で受けること。
その上で、あなたが亡くなったとして、遺族は未支給年金なり遺族年金なりを受けられるわけですから、そのしくみをこそ知ること。
そちらのほうが、ずっと大事なことだと思いますが‥‥。
No.9
- 回答日時:
受給は遡及の5年分に限られるわけではありません。
年金制度では何事も単純にはなっていません。
時効は5年ですが、例えば65歳から申請してなくて
74歳とかで死んだとします。
単純に過去5年分もらいますか?(78万×5=約390万)
70まで繰り下げしたとしての4年分もらいますか?(78万×1,42×4=約440万)
この場合、故人に繰り下げ意思あったのであれば
繰り下げ4年分の請求も可能だったりします。
この場合は、おそらく繰り下げがお得になるでしょうね。
繰り返しますが 忘れてたとしても、請求できる方がおられれば、
未支給年金として請求できます。
No.7
- 回答日時:
未支給年金となります。
通常の未支給年金の請求者に当たる方がいれば、その方が請求できます。
ですので、請求者は生計同一の3親等内のかたということになります。
この請求には遺言書は無用です。
時々はある話です。
勘違い回答続出ですが、
これは遺族基礎年金の話ではありませんので何も子のある妻云々はまちがいです。
また、請求してない=繰り下げした、ではありません。
請求するまでは保留です。生きていれば、なおかつ65歳から1年以上過ぎていれば、実際繰り下げでもらうこともできますが、65歳から遡及して請求しもらうことも勿論できます。
消滅するなんてことはありませんよ。
一回でも繰り下げで請求し受給しておれば変更することはできません。
請求せずに死んだ場合は遺族が当然65歳からの受給していない分に対する未支給受給はできます。
その際には対象の遺族が未支給請求書と老齢基礎年金請求書を記入作成し請求します。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/30 20:39
3親等内・・実際には60+45歳になりそうですね。
色々な意見が出てきましたので、私も調べてみましたが「生計を同一にしてる親か子なら可能」と聞きました。
No.6
- 回答日時:
無理です。
国民年金は掛けた本人が受給する年金で配偶者や遺族に給付することはできません。
No.5
- 回答日時:
>死んだ後も隠して受給したら駄目と言う事ですね。
そうですよ、死んだ親の死亡届を出さずに年金を騙し取る子供の事件が時々ニュースになります。
https://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_101104-01.pdf
No.3
- 回答日時:
少し補足します。
日本の国民年金、厚生年金の制度は、
賦課方式となっています。
賦課方式とは、現在保険料を払って
いる人が、現在の年金受給者を支える
ということです。
それまで、本人が払ってきた保険料は
他人の年金受給に使われるということです。
しかし、保険料を払ってきた本人は、
その支払ってきた期間や金額により、
受給権が得られるようになります。
現在、あなたは、受給を先延ばしにする
『繰下げ』をしている状況です。
それによって、将来請求した時に
受給額が増える権利が得られている
といった状態なのです。
そうした権利は、本人が亡くなった
時点で基本は消滅するということです。
ですから、すぐにでも受給権を行使し、
年金請求をされることをお薦めします。
No.2
- 回答日時:
渡せません。
それでしたら、すぐにでも年金の請求をして、年金を受給開始して
下さい。使わないで積み立てておけばよいです。
遺族年金の制度がありますが、国民年金の遺族年金(遺族基礎年金)を
受給できる対象者は、
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/jukyushatodok …
引用~~~~~~~
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
~~~~~~~~引用
という条件になっているので、対象外ではないかと想定します。
いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/11/30 13:08
そのURL「年金事務所または年金相談センターにお出しください。」死亡したら提出、だけですね。質問には関係ないかと存じます。死んだ後も隠して受給したら駄目と言う事ですね。
このURLかと
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/izoku/izoku-k …
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皆さん、有難う御座いました。