
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
今の年金の考え方として「部分年金部分就労」があります。
原則65歳迄は仕事を探して働きなさい。その後も働く事を考えましょう。
となっています。年金繰り上げの場合、雇用保険は失権として放棄する(仮に年金先行を希望し後から雇用保険を請求した場合年金が支給差し止めになるから繰上支給の意味が消える)か、雇用保険受給完結後にします。
で、先の72歳問題とは、60歳~72歳の12年間で受け取る繰上年金総額と65~72歳の7年間で受け取る通常年金総額がほぼ同額である事を示します(繰上請求での支給削減は生涯継続します。また、繰上後に障害年金支給対象となる受傷が発生しても障害年金に切り替え出来ません)
ですから可能なら部分年金で切り詰めるしか無いでしょう。生活保護はこの場合対象外です(「繰上請求で凌ぎなさい、保護との差額は出せません」と平気で言います)
No.4
- 回答日時:
生年月日及び性別不詳なので、昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの男性と仮定いたします。
また、公的年金には25年以上加入。内、厚生年金には1年以上加入としています。
○通常は
1 60歳
支給なし。雇用保険からの失業等給付で頑張る
2 61歳~65歳未満
『特別支給の老齢厚生年金』の「報酬比例部分」が支給
⇒『部分年金』とも呼ぶ
3 65歳以降
『老齢基礎年金』+『老齢厚生年金』
⇒「部分年金」と「老齢厚生年金」の金額はホボ同じ。
○上記のパターンでは生活できない場合
「繰上げ支給」という選択肢があります。
60歳から繰上げで受給した場合、本来の年金額の70%支給となり、一生涯に亙って減額された年金が支給されますので、一般に72歳で生涯受取年金額は逆転すると言われております。
他にも繰上げ支給を受けてしまうと、幾つかの制限が発生いたします
http://nenkin.news-site.net/otoku/kuriage2.html
http://www.sia.go.jp/topics/2001/n0401-4.htm
http://www.yomiuri.co.jp/money/nenkin/20010116mg …
生年月日、性別、簡単な年金加入履歴を開示していただければ、もう少しハッキリした事を書けます。
No.3
- 回答日時:
下記の貴方の生年月日に相当する所をご確認下さい
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/60_sty …
その該当する年金が支給されます
・昭和28年4/1までの生まれなら、60歳から比例報酬部分(厚生年金の一部が支給される:満額の40%位?個人による)のみ支給されて、65歳からは満額支給
・昭和28年4/1以降の生まれなら、61歳から支給で上記と同様です
この場合、60歳~61歳の1年間は何の年金も支給されません
(以上は、簡単な説明です)
・年金が支給されない空白期間(あれば最長1年)、支給されるけども金額が十分ではない
・・今までの蓄えを切り崩すか、生活レベルを下げるか、子どもの世話になるか、働いて収入を得る・・等になるでしょう(何らかの形で不足分を確保するか、収入に見合った生活にするかになります)
・ねんきん定期便が昨年届いたと思いますが、そちらに支給額等は乗っていると思いますので参考にして下さい
No.2
- 回答日時:
57歳と言うことですが、昭和28年4月1日以前生まれの方
ですか?
厚生年金は、2階建て年金と言われます。企業独自の厚生年金基金などがあれば3階建てとなります。
60歳からは給与に比例した<報酬比例部分>が出ます。
支給金額は、その人のそれまでの給与額{年金保険料の基準}と払込み年数によって違ってきます。
満額支給されるのは、65歳からです。
定額部分(基礎年金相当分)は繰上げ支給も選択できます。
社会保険事務所に行けば計算してくれます。
あるいは、ネットで調べることができます。
社会保険庁(今の名称が分かりませんが)のHPにアクセスし、自分の年金を調べるパスワードを貰うんです。
ネットで申し込んで、パスワードが郵送されます。およそ2~3週間はかかります。
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