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妻のことで相談です。
現在、鬱病にて精神障害者2級の受給を受けております。最近薬を変更し、調子が良くはなってきましたが、主治医には就労はまだ無理だと言われております。

しかし、妻が1年前まで勤めていた会社よりアルバイトで月15~20日間で1日4時間だけ来てくれないかと言うお話をいただきました。雇用保険はありません。

もしも、主治医の許可が下りて、本人が行けそうだと思った場合に現在支給されている障害基礎年金と、障害厚生年金の支給は停止になるのでしょうか?障害者手帳の2級もいただいております。
当然これからも通院は必要ですし、投薬も必要ですので年金の支給が無くなるのは経済的にも大変なので、年金問題に詳しい方の回答をいただきたく思います。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

 直ちに年金が支給停止されるわけではありませんが,障害年金の受給を継続するには年に1回「現況届」を提出する必要があり,その時点で制限付きながら労働はしているということになると,現在の障害は3級相当ということで年金額が減らされる可能性はあります。

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この回答へのお礼

主治医と相談して、決める事にします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/25 22:05

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