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平成6年3月に結婚し、10年間扶養されていて、年金は第3号でした。平成16年3月に離婚しました。
同じ相手と平成16年7月に再婚し、また今回平成20年離婚します。
この場合、年金分割の対象にはならないでしょうか?

A 回答 (1件)

合意分割制度(平成19年4月1日から)と3号分割制度(同20年4月1日から)とがあり、かつ、合意ができなかった場合も考えなければならないため、とても一概にはお答えできません。


とりあえずは、以下の社会保険庁サイトを参照なさって下さい。
詳しく、かつ、わかりやすく説明されています。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/25 22:47

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