
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
回答3への補足です。
加給年金は、確かに配偶者が65歳に達したときはなくなるのですが、特例があって、大正15年(1926年)4月1日生まれまでの配偶者のときは除かれるのです。
ということは、お母様はこれに該当しているため、お母様が65歳以降になった後でも、お父様には加給年金が付きました。
このようなときは、お母様が亡くなった月(昨年10月)までは加給年金(年22万7千円)が付きます。
しかし、昨年11月分以降は受けられません(お父様の年金額は昨年11月分から減額改定されます)。
10・11月分は12月に振り込まれ、12・1月分は2月に振り込まれています。
したがって、手続き漏れが生じているのであれば、少なくとも、11月分・12月分・1月分の、3か月分(5万6千750円)を返還しなくてはなりません。
No.2
- 回答日時:
お父様の年金は昨年11月より改定になります。
加給年金が年間227千円付いていたのでそれだけ減額になります。
2月まで従来の年金額で振り込まれていたので3ヶ月分(56,750円)返さなくてはいけません。
手続きを遅らせると4月分が振り込まれてしまいます。そうすると、37,800円ほど新たに返す金額が発生します。
ハガキはどうされているのでしょうか。抹消して郵送して見えれば、別途案内が届くと思います。
まだであれば、年金証書を持って年金事務所に出向かれてもいいと思います。(当然お父様・無理なら委任状で委任された人)
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