電子書籍の厳選無料作品が豊富!

初めて質問させていただきます。
現在30代で結婚して約10年、2年程前から別居中です(子供なし)。
パート程度の仕事をしていた期間もありますが、基本的には専業主婦です(夫は会社員です)。

正式に離婚することになり、今日3月30日に届けを出すつもりでいました。
でも4月から年金分割制度が始まることを、ふと思い出しました。
熟年離婚される方が対象なのかと、今までは特に気にしていなかったのですが
実際30代での離婚でも、何か関わり(分割の可能性)が出てくるのでしょうか。
数日待って4月になってから届けを出したほうが良いのか迷っています。

A 回答 (3件)

離婚分割特例の制度は、年金そのものではなく、年金の算定基礎になる期間と給料を、最大1/2の持分まで分割することができるというものです。


#1の方も書かれていますように、4月になってからの離婚でないと対象になりません。

また、4月以降に離婚をすれば自動的に適用されるものでもありません。双方の合意が得られていることが前提で、分割請求するという意思表示をする必要があります。
具体的には、分割割合を協議文書にしたうえで、公正証書にするなどの手続きを取る必要があります。

また、分割請求は離婚後2年間しかできませんので、いざ年金が発生する年齢になってから請求、ということを考えていても、門前払いとなります。
マスコミは簡単にしか書いていません(というか、知識が不足していて書けないのでしょう)が、実は相当に面倒な手続きを必要とします。ちゃんと社会保険事務所や弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
まだ勉強不足で、わからないことも多いのですが
いろいろな可能性を考え、とりあえず今日の提出は見送りました。
専門家などにも相談し、検討したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 17:59

年金分割はあなたが旦那さんと結婚してから、支払った厚生年金分だけが最大半分分割することが出来る制度です。


旦那さんの合意がなければ、分割されません。
最大半分なので、1割でも戴けたら上出来ぐらいに考えたほうが無難です。
旦那さんが合意しない場合は、家庭裁判所に申し立てをして裁判所が判断することになります。

詳しくはこのサイトで↓
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速回答をいただきありがとうございます。
教えていただいたサイトを参考に、夫とも相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 09:43

4月1日以降でなければ、制度の適用はありません。



http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

旦那さんが、会社員、公務員で 厚生年金、共済年金など
であれば、分割できるものはあります。

どれくらい分割できるか確認してみればよいかと・・・
思ったよりすくない という話はよく聞きます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答をいただきありがとうございます。
まずは確認してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 09:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す