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51歳会社員です。
自分のもらえる年金額、ざっくり、計算してみたところ月12~14万円位です。
家を購入するときに、未納分があり、追納できる分は追納しました。

TVか何かでちらっと入手した情報では、国民年金の増額として、月々(又は年)に数百円で、年金額が増額できるというのを聞いたことがあります。

役所とかで、聞けばいいのでしょうか?

また、どういったものでしょうか?

A 回答 (4件)

国民年金の付加保険料のことですかね。


日本年金機構のホームページでも400円と書かれていますからね。

これ以外に国民年金基金というものもあります。
こちらのほうが年金額に大きく影響しますが、保険料もそれなりにかかると思います。

ただ、気になる点としては、これらの制度は国民年金第1号被保険者向けだったように記憶しています。
あなたが会社員ということですが、社会保険に加入し、厚生年金に加入しているのであれば、加入はできないはずです。厚生年金基金というものもありますが、こちらは勤務先経由でなくてはならず、会社が協力してくれなければ行えません。大きな企業であれば対応しているかもしれませんが、零細企業などであれば、対応していない可能性が高いことでしょう。

質問で役所とありますが、市役所などでは、手続きの代行までとなっているはずです。
個別の相談は期待してはいけません。ネットで被害がよく書き込まれますが、市役所の職員が善意で業務外のアドバイスすることは少ないですし、あってもあくまでも善意ですので、単なる経験談や聞きかじりの知識の可能性もあることでしょう。

相談されるのであれば、日本年金機構の各地域にある年金事務所です。
緯線社会保険事務所と呼ばれていたものです。年金が消えた問題などで社会保険庁が解体され、社会保険事務所もなくなりました。しかし、年金部分と社会保険の協会健保の取り次ぎを行う年金事務所が社会保険事務所のあった場所に設置されました。
年金相談が混んでいる場所や時間帯などもあるようです。事前にお近くの年金事務所を見つけ、込み合っていなさそうなときに行かれるとよいでしょう。

相談される際には、年金手帳などで基礎年金番号がわかるものと身分証明ぐらいは持っていきましょう。
年金額の試算などもプロがしてくれることでしょうからね。また、年金種別・加入履歴などを端末で確認する際にも、基礎年金番号からだとスムーズです。

私の両親は、父親が国民年金が長かったです。母親は厚生年金が長かったため年金額もそれなりではありますが、国民年金が中心の父親を心配し、付加保険料の支払いぐらいはしていましたね。基金ほどの負担は厳しかったのでしょう。しかし、小額な民間の年金保険等に何本も加入したり、まとまったお金のある時に一括払いの年金保険などに加入しましたね。

このようにしないと、現役時代に仲良かった友人と引退後に遊ぶにも、財布事情が違いすぎてみじめに感じてしまうかもしれないようです。51歳ということからできることも減り始めているとは思います。
民間の生保の年金保険であれば、金融機関でも加入できたりします。加入できるということは相談も可能でしょう。

この回答への補足

25年位前に、生命保険会社で働いていた時、個人年金(自営業)を勧める際の決めゼリフに
「サラリーマンで年収400万円だと、年金額は月に17~18万円、夫婦二人で生活に必要な額は月24~25万円、自営業の方だと月5万円でとてもじゃないけど、生活できない」と言うのを入れてました。

50歳を超え、自分の年金額幾らか知りたくなり、現在のところ年収も平均すれば400万円位だから、下がったとしても15万円はあるかなと考えていました、簡易に計算できる方法でざくっと計算したら月に約11万円(国民年金6.6万円含む)、大幅な開き、何とか今からでも出来る方法はないんかなと模索しだしたところです。

補足日時:2014/12/17 15:35
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/17 15:25

国民年金基金のことかな。

上乗せできます。

参考URL:http://www.npfa.or.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/17 15:25

これでっか?


http://www.office-onoduka.com/nenkin2/koku_zouga …
400円追加で「200円増加」でけるっちゅう制度でっせ!
せやけど・・・
>51歳会社員です。
会社員やさかい「厚生年金」とちゃうん???
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/17 15:24

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
いま厚生年金に加入している人は加入できません。
国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者だけです。
大事なことは「付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れます!」ということですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/17 15:24

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