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現在夫の社会保険に入っている扶養内パート主婦53です
夫があと二年で定年しますが、定年後私は国民健康保険に加入するという認識で、あってますか?

A 回答 (5件)

はい。


誰の扶養家族でもなく、職場で社会保険加入しないのなら、国保に加入しなければなりません。
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退職の前に説明会のようなものがあるかもしれません。


再雇用なら、従来と同様に社会保険に加入だと思います。
再雇用の後、年金保険料に関しては
所得が少ない人は、国民年金保険料の免除制度を使えます。
注意点としては、納付もしてなくて、免除制度も活用してないなら、無年金期間になります。→非常に、まずいと思います。
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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扶養内ならあながち間違いじゃないと思う。


地方公務員なら定年退職でその後に再任用で働かないの?
おそらく65歳、つまり老齢年金の支払いのタイミングまで再任用は叶うと思う。
再任用ならまた組合員だ。
それがわからなければ答えようがない。

例、ダンナさんが定年以降にもう働かないとしよう。
そこで任意継続組合員の話はある。
だが任意継続組合員はデメリットもある。
組合費がバカ高い、年間で50万を超えるでしょ。
定年の翌年は昨年分の所得に対して地方税がかかるので無職たとかなり辛いよ。
それでも働かないなら国民健康保険もあり得る。

任意継続組合員なら今まで通り配偶者を扶養として被保険者にできるからね。
つまり、夫の動向によるわけ。
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再任用の話じゃないです。


退職後も2年は在職時の保険者に加入できる任意継続組合員のことです。
ご主人が加入している共済組合のHPなどをご確認下さい。

また、公務員で共済組合だったなら特例退職被保険者制度はありません。
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ご主人が任意継続するという選択肢はないのですか?


また、保険者が健康保険組合の場合は特例退職被保険者を選択できる場合もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
再任用あります!
再任用5年後は私は国保加入ですよね?
主人は神奈川県の地方公務員で市共済組合に加入しています
特例退職被保険者を選択できますか?
もしご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2023/04/28 06:55

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