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社会保険について質問です。

今、103万円におさえて働いていて、妊活中なので来年には授かって仕事を辞めるかお休みをもらおうと思っているんですが。(授かり物なのでわかりませんが。授かった場合で話をさせてください。)

1月~8月まで勤務して、夫の社会保険に入ったままにしたいのですが、その場合の、条件と年収上限と月の給料をいくらまで働いて大丈夫かを教えて下さいm(__)m

500人以内の会社です。

よろしくお願いしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • フルタイムの4分の3以内とかを見たのですが、10833円を越えなければ大丈夫なのでしょうか?
    シフト制なので、週30時間越えてしまう週もでてきてしまうかもしれないのですが…?
    週とは日~土ですか?月~日ですか?

    質問ばかりで、すみません。

      補足日時:2016/11/07 17:04
  • フルタイムのパートの人は、月により21日または22日勤務の契約は7時間ですが実際8時間ぐらいだったりします。
    私の時給が、950円で月に20日、5、5時間勤務で考えてるんですが……オーバーしちゃいますか?

      補足日時:2016/11/07 19:41
  • 正社員は8時間だと思います。

      補足日時:2016/11/07 20:16

A 回答 (4件)

社会保険の条件はこのあたり、


分けて考えて下さい。

①ご主人の会社の社会保険に加入する
 ための扶養条件

②奥さんが勤め先の社会保険に直接
 加入するための条件
です。

①は月108,333円以内、年130万未満
が原則です。

②はおっしゃられている正社員の勤務の
3/4以上となっています。

①は前の回答のとおりですが、
②については実際にお勤め時の契約上
どうなるかになります。

以下にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
(ア)労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の3/4以上
(イ)労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の3/4以上
ア及びイの条件を元に社会保険に加入する
かどうか、雇用契約することになります。

(ア)正社員週40時間なら30時間以上
 通常は休日をはずして1日8時間
 週5日勤務といった場合ですね。
(イ)正社員月20日なら15日以上
 月の勤務日数は月によって変わり
 ますが、概ね20日ぐらいです。
両方の条件を満たす状態ならば、
年金事務所より社会保険に加入させろ
とご指導が入ることになると思われます。

ですから、30時間超えた場合は、
(イ)の月の条件で勤務日数が調整される
ことになります。
このあたりどれほど厳格に守られるか
というと疑問がありますけどね。

ですので、最初の雇用契約時の勤務条件
で、社会保険の加入可否が決まると言って
よいと思います。

いかがでしょう?
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>オーバーしちゃいますか?


そこは会社の勤務規程によりますね。

フルタイムが7時間というのは
正社員も7時間でしょうか?
7時間で週5日というのは、
一般的に勤務時間としては
少し短いような気がします。

社会保険加入条件に抵触せず
勤務時間はできるだけ多く
とした場合、何時間となるか
勤務される会社と相談する
しかないです。

そのあたり、適当な会社と
厳格な会社があるので、
なんとも言えないですね~A^^;)

経営者としては社会保険に
加入させると保険料の
会社負担分があって本当は
加入させたくないんです。
でも、お上のご指導がある
ので、仕方なく...なんて
思っている所もあるのです。
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>今、103万円におさえて働いていて、


103万円以下に抑える必要ありません。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
稼いだなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

>1月~8月まで勤務して、夫の社会保険に入ったままにしたいのですが、その場合の、条件と年収上限と月の給料をいくらまで働いて大丈夫かを教えて下さい
前に書いたとおりです。
月収108333円以下です。
1年間働くのでなければ、通常、年収ではなく月収で判定されます。
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社会保険の扶養条件でいけば、


原則、交通費込みで、
月108,333円以内ですね。
年の総額130万未満ですが、
調査時、給与明細で108,333

超えていると脱退させられる
可能性があります。
ご留意ください。
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