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10月からの106万の壁について
ネットでいろいろ調べてみましたが
どれも、4つの条件を満たしていれば適用…と書いてあり
満たしていないものが1つでもあれば、あてはまりませんとなっています

今回教えていただきたいのは
その満たしていない場合のことです。

年収125万
勤務年数3年
正社員数100名以下

今までは130万未満に収入を抑え
主人の社会保険の扶養となっておりました。

今回130未満が、106未満となるのは
4つの条件を満たしている場合なので
満たしていない場合はどうなるのでしょうか?
あてはならないということが
今まで通りと考えてよろしいのでしょうか?

●パート先で社会保険には加入できず、夫の社会保険の扶養のままでいられるのか?
●4つの条件を満たしていなくとも、年収106万以上という1つの条件を満たしているから
主人の社会保険の扶養からは外れてしまうのか?
(つまり、国民健康保険+国民年金加入)

そこを教えていただきたいのですが・・・

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>正社員数100名以下


 ・この時点で適用はありません
 ・今までと、何も変わらないと言うことです
 (ただ、3年以内に見直し有りなので、将来に関しては不確定ですが)
>夫の社会保険の扶養のままでいられるのか?
 ・現状のままです
>年収106万以上という1つの条件を満たしているから主人の社会保険の扶養からは外れてしまうのか?
 ・現状の130万は変わりませんから、そのままです
 (将来、会社の規模に関係なく、適用になった場合は、130万の金額が変わることもあるかもしれませんが、現状では未定です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません

正社員数が条件に満たない場合
今までと変わらない=130万未満なら夫の社会保険の扶養でいられる

これが一番知りたかったことでした。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/15 21:14

誤字とか言葉足らずが多くすみません。

m(_ _)m

>パート先では、社会保険加入とならないと考えてよいのですね
これはまず、間違いないです。

>夫の社会保険に私が扶養となれるかどうかということですよね
こちらも、
扶養条件を月額8万8000円(年間106万円)未満に
下げますなんて決めると会社によって社会保険の
加入条件が違うのにそれはないだろう!
って混乱してしまいますから、
あくまで、
扶養家族が社会保険に加入した場合は
脱退手続きを速やかにしてください。
といったアナウンスになるだろうな。
と想定されます。

いずれにしろ、健保組合などに
質問された方がよいです。
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この回答へのお礼

再度にわたり、ありがとうございました。

今現在のままで
当分の間働けそうなので
ほっとしました。

お礼日時:2016/01/15 21:13

130万を意識して中小規模の勤務先で


働いている方は多いでしょうね。

この106万の条件は働いている方が
社会保険に加入する条件です。

月額8万8000円(年間106万円)以上、
週20時間以上勤務
社会保険加入者が501名以上の会社に
勤務年数1年以上
ですから、

あなたの条件では社会保険への加入
とはならないと思います。

それとは別にご主人の社会保険への
扶養条件が変わるかとどうかになります。

ここは断定はできませんが、
●扶養家族が社会保険の加入した場合は
扶養からはずれてください。
ということになるのだと思います。

ここで、ご主人の会社の健保組合で
扶養条件を明確に
月額8万8000円(年間106万円)以上
と決めてしまうと、
混乱してしまいます。
(条件がそろっていないのですから)

断定はできませんが、
当面は今まで通りと考えて差し支えない
と思います。

こればかりは健保組合の見解による所が
多いので、ご主人の会社の健保組合に
念を押しで訊いていただいた方が
よいと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

正直、パート先でも
同僚たちが、ざわついています

とりあえず正社員の数が少ないので
パート先では、社会保険加入とならないと考えてよいのですね

そこで、
主人の会社ですが
夫の社会保険に私が扶養となれるかどうかということですよね

それは、
健保組合によって違うということなのでしょうか

とりあえず
主人から
会社の担当者に聞いてもらうことにします

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/11 21:31

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