No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
これ以下なら、あなたの給与収入に
●所得税も住民税もかかりません。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
もうないと考えてよいです。
詳しくは後述します。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
条件が残るかどうか確認が必要です。
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5000~8000円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業など、限られた勤め先の条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
社会保険に加入することになると、
▲社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。
106万の収入で、社会保険に加入すると
保険料が16万程度天引きされ、90万が
手取りとなり、収入減となります。
この条件からはずれても、勤務時間が
★正社員の3/4以上あれば、普通は、
社会保険に加入しなければいけません。
しかし、勤め先から社会保険を打診され
ない限りは、ご主人の社会保険の扶養から
抜けなくてもよいです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになるので影響が
大きいのです。
>保険や年金は旦那のほうからって感じ
いいえ。違います。タダになるのです。
>150万だとどうなるのでしょうか。
150万では、当然この条件から外れますから
ご自身で
国民年金保険料
国民健康保険料
を払うか、勤め先で
厚生年金保険料
健康保険料
を払うかになります。
この保険料で年間25~30万位の支出に
なりますから、150万では手取りが
120万程度になり、130万未満の時より
目減りしてしまうことになります。
この『保険料』と『税金』の条件は、
相互に関係しないと考えて下さい。
次に、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件。
▼今年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
●②103万の条件は、150万まで同等。
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
こちらは、ご主人が年末調整で記入する書類
●平成30年分 扶養控除等申告書の
A源泉控除対象配偶者に、奥さんの
氏名、マイナンバー、所得見積額等を
記入することで、ご主人の給料から引かれる
所得税が少し安くなります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
ですから、150万でも税金は従来の103万と
条件が変わらなくなりますが、130万以上
なので、保険料の支出が発生し、影響が
大きいのです。
ですので、130万未満がお得と言えば、
お得ということになります。
とりあえず、いかがでしょうか?
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