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No.1
- 回答日時:
全体的に奥さんの収入による扶養条件を、
給与収入の節目、目安などを説明します。
年収は、1~12月の給与収入等の
合計となります。
その条件に沿って説明します。
①給与収入93万~100万以下
奥さんの所得税、住民税は非課税
となります。
※お住まいの地域により、条件が
変わります。
お住まいの役所のサイトで
ご確認下さい。
参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
②103万以下の条件
配偶者控除の条件ですが、
・この条件は今年から意識しなくて
よくなりました。
配偶者特別控除が今年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と同額の控除が受けられ、
●201万まで、控除額は段階的に減る制度
となりました。
配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
奥さんの給与収入が
150万以下なら、
103万以下と同様、
ご主人は
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
の最大限の控除が受けられます。
ご主人は配偶者特別控除の申告が
でき、ご主人の所得からいくと、
所得税38万×10%=3.8万
住民税33万×10%=3.3万の、
●7.1万円ほどの税金の軽減が
受けられます
ですから『150万』は確かに
ポイントになるのですが、
それとは別に、さらに重要な
ポイントとなる、
社会保険の条件があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
③106万の社会保険の加入条件
これは、あなたが勤め先で
★社会保険に加入するか否かの条件
です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、
社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引き
されます。
逆に言うと、条件を満たさないなら、
社会保険に加入せずに済むので、
保険料が天引きされずに済みます。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらないなら、
次の130万未満の条件となります。
これが『130万の壁』と言われている
ものです。。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
●健康保険料
●国民年金保険料
が、かからず、
●タダになる条件です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
扶養の収入条件としては、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入の見込として年間130万未満が
今後続くという条件です。
・通勤費込で
●月108,334円未満のペースで
●続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で
超えたら脱退となります。
現状でも天引きされていると思いますが、
社会保険料は、給料の
健康保険料 約5%
厚生年金保険料 約10%
が、天引きされます。
・年収200万なら約30万ですが、
▲年収150万なら約23万の保険料が
▲かかることになりますが、
●年収130万なら約20万の保険料が
●かからないことになり、
▲150万-23万=127万<●130万となり、
★手取りが逆転することになるのです。
回答をまとめますと。
②年150万までなら、ご主人は税金の
扶養(配偶者特別控除)が申告でき、
●約7万の税金軽減があり、
●ご主人の手取りが7万増える。
③は奥さんの勤め先に社会保険の加入
条件を確かめる必要があり、
社会保険の扶養になるかを検討する。
④社会保険の扶養条件は、
●通勤費込月108,334円未満、
●130万未満で社会保険料が
かからなくなるので、
●150万よりも手取りが多い
ことになります。
社会保険に入ったまま、手取りを
130万より増やすには、
▲160万程度の収入にしなければ
なりません。
ですから、130万未満か、160万か
といった判断が目安かと思います。
いかがでしょうか?
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