パート収入の壁、働きゾン解消には 「年30万円分」働く必要あり
10月からパートタイムで働く主婦に、新たな「収入の壁」ができた。いわゆる「106万円の壁」と言われるもので、年収106万円以上などの条件を満たすパートタイマーは、10月1日より厚生年金など社会保険の加入対象となる。
パート主婦は「ソンしない収入はいくらまでか」について高い関心を持っていて、「税金」と「社会保険」の2つの壁を越えるべきかどうかを悩む主婦が多い。最初に「税金の壁」があり、年収が103万円を超えると自分の収入に所得税がかかりはじめ、夫は配偶者控除が受けられなくなる。
「社会保険の壁」は130万円だ。これを越えると夫の社会保険の扶養から外れるため、自分で社会保険料を負担することになる。130万円を越えても世帯収入として「働きゾン」にならないパート収入の分岐点を試算すると、目安は159万円以上(健康保険が協会けんぽ加入の場合)となった。
そして今月から新たに加わったのが「106万円の壁」である。施行日以降、テレビや新聞等で連日取り上げられているので、ニュースを見聞きした人は多いだろう。
これまでパートタイマーは週30時間以上働くと厚生年金の加入対象だったのが、週20時間以上に広がった。対象となるのは、従業員501人以上の企業に1年以上働く見込みで、年収約106万円(月8万8000円)以上の人。大型スーパーなどに働く人に影響はあるが、勤務先が小規模だと今のところ対象外となる。
対象となるパートタイマーは106万円を越えると、社会保険に加入し、厚生年金・健康保険・介護保険の保険料を負担することになる。たとえば、1日5時間、週4日働くと、労働時間は週20時間。時給が1100円なら、月額8万8000円で「106万円の壁」を越えることになる。
社会保険の壁の「ソントク」を試算したので見てみよう。グラフは「妻のパート収入に応じた世帯手取り収入の試算」である(前提条件:夫婦ともに40歳以上、子どもは中学生以下、夫は額面800万円の会社員)。
妻の収入が「103万円の壁」を超えたとしても、夫は配偶者特別控除を受けることができるため、世帯の手取り収入が減ることはない。しかし、妻に社会保険料負担が発生する「106万円の壁」と「130万円の壁」を超えると、手取り収入は一気に下がることがグラフで見てとれる。
分かる? 分からんですけどこれ?
私は年収550万 家内 準職員 時給1400円
家内 20日勤務 非扶養。
分からんですけどこれ?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訊きたいのはこういうことですかね?
主婦は、夫の扶養家族となり、
健康保険料、年金保険料を払わずに
済んでいる。
今回の社会保険制度の改正により、
主婦のパート収入が106万以上となると
社会保険に加入して、上記保険料を
払わなくてはいけなくなる。
その保険料が年間、15万ぐらいになる。
106万稼いでも15万とられる。
手取り91万。
因みに103万稼いだら103万手取り。
保険料はとられないので。
これを逆ザヤと言う。
※後から住民税が1万弱課税されるが、
税金の条件は大して変わらない。
そもそも税金でこうした逆転は起きない。
130万の場合、同様に社会保険料が
とられる。
旦那の扶養からはずれる条件だから。
106万の時に社会保険に加入するのは
大きな会社に雇われる人に限られる。
この場合、国民年金と国民健康保険の
保険料を払うことになる。
国民年金で約19万、国民健康保険は
6万以上(地域により変わる)
少なくとも25万を保険料でとられる。
130万-25万=105万が手取り。
130万稼いでも105万。
その他に税金も5万弱とられる。
ということは100万稼いでいる人
と変わりない手取りとなる。
130万稼いでも100万と稼ぐのと
変わりない。
これが130万の壁。
逆に言えば、あと30万の160万を
稼がないと手取りが増えない
ということ。
税金の影響は大したことではなく、
タダだった社会保険料が、
106万や130万で有料になるのが、
壁と言われている問題。
税金の話は、この論点ではないので
『なるほど、なるほど』というのは
おかしなことです。
No.2
- 回答日時:
>夫は配偶者控除が受けられなくなる…
早とちり。
配偶者控除の枠を少しぐらい出たからといって、一気に大幅増税になるわけではありません。
配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に減っていくだけで、税金に関する限り、働き損などということはありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ただし、夫が「所得」(収入ではない) 1,000万超過の超高級取りには、配偶者特別控除は適用されません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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