額面、月15万
年収180万
寸志有り(多分夏冬各10万程度)
残業代は1.25倍で細かくきちんと出ます。
土日休みで平日7時間労働。
今までは月8万の扶養内でおさえていたけど、塾に通わすためにもっと働くことにしました。
どこかで175万越えたら社保、年金、住民税を自ら払っても130万以内の人より損は出ないと見ました。
これからは残業も思い存分(旦那の帰宅が早いので子供は大丈夫)出来るのでボーナスと残業プラスしたら確実に年収180万は越えます。
ここで質問というか、分かる人に教えてほしいんですが、社保って1月からすぐに入らなくちゃいけませんか?
勝手な想像なんですが、保険や税金って去年の所得から計算されて、それを12ヶ月で割った金額を月の給料から引かれますよね?
私の2016年の年収は100万で旦那の扶養に入れる額です。
なので、住民税、社保などは2017年の年収から計算されて、2018年から支払っていくということで合ってますか?
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>社保って1月からすぐに入らなくちゃいけませんか?
・勤務先の契約時間を1月から変更して働くなら(>土日休みで平日7時間労働)
1/1(2017年)から社会保険(健康保険・厚生年金)に加入となるはずですが
(その場合、現在の健康保険の扶養から抜ける手続きをする必要がある・・これは旦那さんが会社に伝えて必要な手続きをすれば良い)
(国民年金の第3号は、厚生年金に加入すれば、自動的に第3号から第2号に変更になります・・これは年金事務所でしてくれます)
あと、旦那さんに、「平成29年 給与所得者の扶養控除等申告書」で貴方を配偶者控除で申請しているでしゅから、それを外して貰います
(外さないと、来年の年末調整の時に(今まで戻ってきた所得税が)逆に徴収されるようになりますから)
>私の2016年の年収は100万で旦那の扶養に入れる額です
・これは、2016年の話
>額面、月15万、年収180万 ・・これが来年の1月からの話なら
今の健康保険の扶養(保険料無料)、国民年金第3号(保険料無料)、税金(配偶者控除)には該当しなくなります
>住民税、社保などは2017年の年収から計算されて、2018年から支払っていくということで
・所得税(1月分の支払の)2月支給の給与から引かれる、・・1月支給分は前年の12月分なので88000円未満でしょうから所得税は0円
社会保険(健康保険料・厚生年金保険料)の1月分は2月支給の給与から引かれる(1ヶ月遅れで引かれます)
・住民税・・2016年の収入100万だと若干の住民税が引かれる(○千円)・・6月の給与から引かれると思われる
・・2017年の収入に関しての、住民税は2018年の6月~2019年の5月にかけて、12分割で引かれる
No.2
- 回答日時:
>社保って1月からすぐに入らなくちゃいけませんか?
そのとおりです。
労働日数や時間が正社員のおおむね3/4以上なら、会社は貴方を社会保険に加入させる義務があります。
>保険や税金って去年の所得から計算されて、それを12ヶ月で割った金額を月の給料から引かれますよね?
住民税(翌年6月から翌々年5月まで課税)はそのとおりですが、保険や所得税は違います。
保険は1月の給料の額で決まりその額が8月分まで引かれ、9月分から翌年8月分までは、今年4月~6月の給料の平均額によって見直され、翌年以降ははその繰り返しです。
所得税はその月ごとの給料の額に応じて引かれ、最終的には1年間の所得が決まる12月の年末調整で精算されます。
>住民税、社保などは2017年の年収から計算されて、2018年から支払っていくということで合ってますか?
いいえ。
2016年の年収が100万円だと、来年度(来年6月から翌年5月)の住民税がかかるかかからないか微妙です(住民税は93万円か~100万円からかかり、市によって違います)
もし、かからなければ、住民税についてはお見込みのとおりです。
ただし、社会保険料や所得税は違います。
前に書いたとおりです。
No.3
- 回答日時:
>もっと働くことにしました。
と
>社保って1月からすぐに入らなくちゃ
>いけませんか?
は、どう関係しますか?
「もっと働きます!」
と上司や経営者に言って了解を得て
いますか?
それに応じて、社会保険への加入は
経営者が判断するので、自分で勝手に
加入するしないは決められません。
社会保険の加入条件は正社員の
●3/4以上の勤務時間が条件
となっています。
平日7時間というと、週35時間で
概ね3/4以上の条件を満たしそうです。
そうであれば、経営者はその雇用契約に
もとづき、社会保険に加入させなければ
いけないのです。
質問文面からすると、きっちりしている
会社に思えるので、すぐに社会保険に
加入することになると想定されます。
ご主人の扶養からはずれるために、脱退届
を提出するのは、あなたの勤め先から
健康保険証を受取ってからでかまいません。
>保険や税金って去年の所得から計算されて、
>それを12ヶ月で割った金額を月の給料
>から引かれますよね?
●引かれるものによって違います。
①所得税は月々の給料に応じて
②住民税は前年の所得に応じて
③社会保険は雇用契約時月収に応じて
といった感じです。
ですから、
>住民税、社保などは2017年の年収から
>計算されて、2018年から支払っていく
>ということで合ってますか?
住民税は2018年から給料が上がった
ことで2018年6月から課税される
と考えてもらってよいですが、
社会保険料は加入するといきなり
給料から天引きされるようになります。
加入した月の翌月から引かれるパターン
が多いです。
社会保険料は、
月15万通勤費も込みで計算されます。
ざっと以下のようになります。
①健康保険 7,968 約5%
②厚生年金 14,546 約9%
③雇用保険 640 0.4%
④保険料計 23,154
①は地域や加入する健保で変動します。
③雇用保険は4月より料率が下がる
予定です。
税金は
⑤所得税 2,090
⑥住民税 4,100
⑤は給料額に応じてすぐに引かれ
⑥は再来年の6月から所得に応じて
となります。
※質問の条件での算定額です。
ですから、年収180万であれば、
社会保険料は年約27~28万
所得税は年2.2万といったところ
住民税は来年6月以降年5万
とみておくとよいと思います。
とりあえず、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
うちの妻は扶養に入ったりでたりしているので、何度も手続きをしています。
ポイントは、「社保に入るかどうか」と「夫の扶養にはいっていられるか」はちょっと切り離して考える必要があります。
健康保険や年金の扶養は、税扶養と違って、この先1年の収入見込みが130万を超えることが分かった時点で、切り替える必要があります。なのであなたの場合は、1月からか1月の給与がでてからの2月なのかは微妙なところですが、普通は入職したときや勤務体系を変えたときに切り替えます。
なので、1月~3月はずっとはたらくつもりだったから扶養をはずれていたけど、4月に退職した場合は、また4月に扶養にもどすことができます。
社保に入るかどうかは、扶養を外れたときに、国保にはいるか社保にはいるかの選択で、先日の法改正で事業主は一定量以上働く従業員は社保に入れないといけなくなりました。(社保になると掛け金の半分は事業主が負担する必要がある。)
No.5
- 回答日時:
>社保って1月からすぐに入らなくちゃいけませんか
1月から向う一年の収入予定が、130万円を超えるようであれば、1月からそのようになるとお考え下さい。
ご主人の、今年の年末調整時に記載して提出した「平成29年分給与所得者の扶養控除申告書」から、あなたを配偶者控除(配偶者特別控除)対象から削除しなければなりませんし、健康保険証も返納することになります。
誰しも払いたくないと思うのですが、国税や地方税さらには保険も年金も払うのが必要ですね。
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