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社会保険についてです。
社会保険に入りたくないのですが、
私は一つ週に3回約5、6時間の飲食店でバイトしているのですが掛け持ちで派遣を週に1、2回入れてるのですが、社会保険とは二つの給料合わせて社会保険になる、ならないとなるのでしょうか?(自分がもしはいらないとなったら)
それとも一つの月収が88000円以上超えなければいいのでしょうか?それと両方合わせてでしょうか?

説明が下手でごめんなさい。教えてください

A 回答 (5件)

収入と所得は違いますよ。



収入(今回は給与として支払われていることが前提)は、会社が支払う込々の金額で、所得はいわゆる経費とみなされる控除をした後の金額です。
給与収入103万円の場合、控除額は65万円になりますから、所得額は38万円です。 ⇒103万円の壁です

>国民健康保険は保険証もってるので入ってると思います

あなたを扶養にしている人は、会社員ではないか個人商店等で働いているのでしょうか??
国民健康保険は、あなたの他に扶養してくれている人も、国民健康保険でしょうか?
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この回答へのお礼

お母さんが保険証も持っていたと思うので入ってると思います。正社員でしたが今は体壊して今は働けていませんが(>_<)

お礼日時:2017/10/21 15:59

社会保険に加入しないといけないのは、まずその事業所の常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上で勤務している場合であり、これは社会保険の適用事業所なら全てが対象です。


お書きになっている勤務条件ではこちらは当てはまらないかと思います。
月額88000円を超えたら社会保険に加入しないといけないのは、上記からは漏れるけど

・厚生年金被保険者が501人以上もしくは任意で届出している特定適用事業所である
・雇用見込みが1年を超える
・賃金が月額88,000円(年収106万)以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生でない

以上の条件を事業所ごとに全て満たせば、その事業所で社会保険に加入することになります。
条件を満たすなら普通は社会保険に入るように会社側から言ってきます。
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>二つ合わせて88000円以上稼いじゃっても大丈夫ということですか



個々のバイト先で、加入条件が満たされているかいないかです。

以下に、別な問題を書きますね。
現在はどなたかの扶養親族になっていると思いますが、年間の所得額が38万円を超えると、所得税の扶養親族から外れなければなりません。
また、あなた自身が納税しなければなりません。

さらに、健康保険なども収入金額によっては、扶養から外れなければなりません。
扶養から外れれば、あなた自身が国民健康保険にも加入しなければなりません。

国民年金の加入年齢を過ぎていれば、すでに国民年金の支払いはしているものとして、加入については省略します。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。自分はまだ未成年なのですが…どうなるかはちょっと不明で。国民健康保険は保険証もってるので入ってると思います。年間38万って一ヶ月三万以内?ですよね(T ^ T)てことはそれ以上は誰でも稼いでるわけですから、誰でも加入してるってことですよね?

お礼日時:2017/10/20 22:47

社会 保険は、2社を重複して加入は、出来ません。


唯、企業側で、社保加入を、義務付けられたら、加入するしか有りません。
私も、現役時代、バイトをして居ましたが、バイト先で、社保加入を言われ、泣く泣く、バイトを辞めた経緯があります。
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>社会保険とは二つの給料合わせて社会保険になる、ならないとなるのでしょうか



それぞれの収入毎で、判断します。(合算ではありません)
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この回答へのお礼

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ありがとうございます。ということは二つ合わせて88000円以上稼いじゃっても大丈夫ということですか?

お礼日時:2017/10/20 20:59

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