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長文失礼します。2ヶ所に勤務しようかと思っています。現在、勤めているのですが勤務時間が短いため生活が苦しいので、もう1ヶ所アルバイトしようかと思っています。現在勤めている所で、長時間勤務出来ればいいのですが(扶養範囲内で)人員が足りている為、出来ません。長時間勤務の所に転職も考えたのですが、年齢が50歳なので転職はかなり難しいと思い転職は止める事にし、もう1ヶ所アルバイトしようかと考えました。そこで、お聞きしたいのは厚生年金や健康保険などの社会保険です。今は主人の扶養に入っていて、年収は60万ほど。アルバイトで40万ほど稼いだ場合、社会保険はどうなるのでしょうか?扶養内の収入103万以下に抑えてもから扶養から外れないといけないのでしょうか?それとも、そのまま扶養内で外れなくても大丈夫なのでしょうか?詳しくご存知の方、お知恵を貸して下さいませ。

A 回答 (2件)

全般的な税金や社会保険の収入条件や


扶養条件を説明しておきましょう。
★以下の条件は、1社のみでも、
掛持ちでも基本は変わりません。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により変わります。
 おそらく93万の地域にお住まい
 なのでしょう。
 これ以下なら、給与収入に
●所得税も住民税もかかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
 もうないと考えてよいです。
 詳しくは後述します。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
 支給条件として残るかどうか確認が
 必要です。

 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5700~8200円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
★大手企業等の限られた勤め先の条件
です。企業ごとの条件になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
具体的には以下のような条件です。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

★この全ての条件を満たす場合、
 社会保険に加入することになり、
 そのためにご主人の社会保険の扶養
 には入れなくなるのです。

また、上記条件からはずれても
勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。

これらの条件にあてはまらない場合は、
次の130万未満の条件となります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、タダになる条件です。

130万以上となると、この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか、勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うかになります。

さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件。
▼今年からは201万まで配偶者特別控除が申告できるようになり、従来の
●②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

まとめますと、1社でも掛け持ちでも
合計収入が130万以上になると、
★社会保険の扶養からは抜けなければ
いけなくなり、奥さんの社会保険料の
支出が発生し、手取りが却って減って
しまうことになるのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変詳しくご説明下さり、分かりやすくて、本当にありがとうございます。

主人の扶養内にいたければ、掛け持ちで働いても、合計130万超えないように気を付けないといけないですね。
超えてしまうと自分で、国民年金と国民健康保険に加入しないといけないのですね。
決して安くない額…。と言うか高いってよく耳にします。
掛け持ちで130万以上稼いで、主人の扶養から抜けて加入しないといけなくなったら、下手すればアルバイト代分、国民年金と国民健康保険代に消えてしまいそう…。(そこまでいかないにしても)それじゃあ、何のために掛け持ちして働くのかに、なっちゃいますね(T^T)
1ヶ所で長時間勤務出来て、主人の扶養から抜けて会社の社会保険に入れたら1番いいなと思っていましたが、年齢が邪魔すぎて厳しいですね…。
詳しく知る事が出来ましたので1番いい方法で頑張りたいと思います。
ありがとうございます!m(_ _)m

お礼日時:2018/04/01 20:02

社会保険上の扶養条件は、130万円未満(月額で108,333円以下)ですから問題ないと思います。


103万円を超えると、所得税、住民税が多少かかってきますが、たいしたことはない額です。
また今年から、配偶者特別控除は150万円までなら、配偶者控除と同額になりましたので、夫の税額も変わりません。
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この回答へのお礼

数カ所から収入を得ても、収入合計額が130万未満だと、主人の扶養内で大丈夫で外れなくてもいいのですねー。ご回答ありがとうございます。助かりますm(_ _)m

お礼日時:2018/04/01 17:53

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