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どなたかわかる方教えて下さい。
妻が私(夫)の社会保険の扶養に入っていました。
妻がバイトを始めてそのバイト先で社会保険に加入してしまいました。
私(夫)はそれを知らずに私の会社で妻の社会保険の扶養を抹消しませんでした。
また、妻が社会保険に加入したバイト先以外にも掛け持ちして他のバイトも始めました。
他のバイトのほうは社会保険には加入しませんでした。
そして妻が社会保険に加入したバイト先は5ヶ月くらい働いて(月給料10万くらいです)、社会保険加入歴は2か月くらいです。(バイトし始めて3か月後くらいに加入)
他のバイトのほうは1ヶ月くらい働き(給料5万くらいです)
このバイト先2箇所を同時に辞めました。
私は妻が社会保険に加入していた事に気づき、私の会社の担当の人にこの事情を説明しました。
妻はバイトを辞めたため再度私の社会保険の扶養となるため、会社の担当からはそのまま継続されているかどうか確認して、継続されているならそのまま、私の社会保険の扶養になっても大丈夫と言っていました。
私と妻はこの後、社会保険料(2号、3号)、年金料、税金等はどうなるでしょうか?
現在色々調べているのですがはっきりわかりません
どなたか申し訳ございませんが教えて頂けませんでしょうか?

A 回答 (2件)

・健康保険に関しては、扶養から外す手続きをしていなければ・・そのままの状態です・・会社から回答があるでしょうが


・国民年金の第3号被保険者に関しては、奥さんが会社で社会保険に加入した時に、第3号→第2号に変更になっています(年金事務で処置)
 会社退職後は自動的に第3号には戻らず、第1号の状態(普通に国民年金に加入して保険料を支払う必要あり)になっていると思われます
 年金事務所に連絡して、奥さんの現在の状態を確認して下さい・・第1号なら第3号にする手続きが必要なので、その辺を確認して下さい

>社会保険料(2号、3号)、年金料
 ・貴方の支払う、健康保険料・厚生年金保険料は変わらない・・・奥さんの分は0円ですから
  (奥さんが、第1号なら国民年金保険料が発生するが、退職日の翌日から第3号になれば0円)
>税金
 ・奥さんの、1/1~12/31の給与が(非課税の通勤交通費を抜いて)、103万までなら、貴方は奥さんを配偶者控除に出来る(昨年と同じ?)
 ・奥さんは、勤務先から貰った、源泉徴収票で(2カ所なら2通)来年の年明けに確定申告(還付申告)をします
  支払った所得税分は全額戻ります・・同時に住民税の申告もされます(住民税はかかりません)
  (記載内容から、10万×5ヶ月+5万×1ヶ月、60万未満のようなので、所得税・住民税は0円です)
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>私と妻はこの後、社会保険料(2号、3号)、年金料…



私と妻って、「私」は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、何の損得もありません。
どうでも良いでしょう。

もちろん、会社は本来払わなくても良い分を払わされたわけで大きな損失ですが、会社が「継続されているならそのまま、私の社会保険の扶養になっても大丈夫」と言ってくれたのなら甘んじて受けておきましょう。

「妻」は、もともと社保加入が条件の会社に就職したのなら、それなりの保険料を払うのは当然のことであって、それはそれで良いでしょう。

>税金等はどうなるでしょうか…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

年の途中のことはどうでも良いのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
すごく助かりました。

お礼日時:2016/07/12 15:50

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