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社会保険保険扶養妻抜けるとどーなりますか?

A 回答 (4件)

一般的に社会保険とは健康保険(社保、国保)、年金(国民年金、厚生年金)、雇用保険、労災保険、介護保険を指します。



社保と厚生年金の扶養であれば、扶養している方(夫)の方は特に変化はありません。抜けた妻は自分で年金と健康保険に加入して保険料を支払う必要があります。
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あてずっぽうで答えます。



130万未満の社会保険の扶養条件から、
はずれると、
★主婦の場合どうなるかと解釈します。

ご主人の社会保険に扶養で加入でき
ないと、
・健康保険料
・国民年金保険料
の保険料がかかることになります。

130万以上となると、この条件から
外れますから
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか、勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
を払うかになります。

社会保険になるか、国民・・・なのかは、
勤め先次第かと思います。

社会保険料で年間25~30万位の支出に
なりますから、例えば150万でも
手取りが120万程度になり、
130万未満の時より目減りしてしまう
ことになります。

これが『130万の壁』と言われている
ものです。

いかがでしょうか?
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扶養なら抜けても金額変わらないと思います

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税金が独り者扱いで高くなる

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