国保や年金が控除になる扶養内で働くか、厚生年金などに加入できる社会保険に入れるくらいに働くかで迷っています。
これから妊娠も考えています。雇用保険から出される育児休業給付金は、社 会保険に12ヶ月以上の加入期間がないともらえないというのは本当ですか?
それは、連続して12ヶ月でしょうか?
これから働こうとしている職場では、妊娠出産してからも働きたいと思っています。
妊娠中、出産後にもらえるお金などについても教えてください。
今年は前会社の退職かあったので、1月~4月分の給料、そしてこれから働く8月~12月までの給料をおおよそで計算すると130万円以内か、130万円を越えてしまいそうです。
将来的に見て、扶養内で働くのがいいのか社会保険に加入してもらい働けばいいのか、どちらがどのようなメリットがありますか??
詳しく教えてください!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
chonamiさんがプロの目で詳しく
回答されたので、
少し違った観点で回答します。
職場の社会保険に加入すると、
・雇用保険
・厚生年金
・健康保険
に加入することになります。
雇用保険は主婦では加入できない
わけで、今後働いていくことで
様々な社会保障を受けられます。
失業して再就職する時に失業給付が
受給できますし、
ご質問の育児休業給付など、
雇用継続給付が受給できます。
参考
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
さらに話しを広げて
奥さんの社会保険の選択肢として
①国民健康保険、国民年金
②ご主人の社会保険の扶養者
③就職先の社会保険加入
があり、将来的にどれが得かも
ご質問の主旨であると思います。
②の扶養条件である130万ですが、
下記の収入要件にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。雇用保険等の
受給者の場合、日額3,611円以下
であること。)
になります。
ですので、8月から働く時に
月額108,333円以下か?が、
条件のポイントになります。
単純計算では8~12月の5ヶ月は
10万以上月給がありそうですね?
A^^;)
そうすると前述の①か③の選択肢に
なりそうです。(あくまで推測です。)
それでしたら、③でメリットを
活かされた方がよいと思います。
簡単ですが、いくつかの観点で
メリット/デメリットをあげてみます。
1.老齢年金
①国民年金は満額で年78万 △
②①と同等だが、保険料がかから
ない点で有利。○
③①+厚生年金分上乗せされ、
保険料も①より割安 ◎
2.健康保険
①収入があると割高 △
②保険料がかからない ◎
③保険料はかかるが、長期療養時
出産手当金、傷病手当金などが
受給できる。
収入比では①より割安。○
3.雇用保険
①はなし。
②はなし。
③失業給付、雇用継続給付あり◎
さらに来年10月以降予定されている
収入106万以上は社会保険加入の
条件は将来いっそう強化され、
社会保険の扶養要件(収入要件)は
きつくなっていくことでしょう。
目的は女性の社会進出への強化策
なので、社会保険に加入し、条件に
縛られることなく働く方向が、
優遇されていくことになると思います。
いかがでしょうか?
大変詳しく教えていただき、ありがとうございます!!とてもよくわかりました。
今後のためにも社会保険加入で働きたいと思います。
ずーっと悩んでいたところが、納得して心が軽くなりました!
お忙しいなか回答いただきありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
将来的に、というなら絶対に社会保険加入ですね。
自分の厚生年金がもらえます。
>社 会保険に12ヶ月以上の加入期間がないともらえない
社会保険ではなく雇用保険です。(社会保険とは一般的に健康保険、厚生年金、雇用保険の総称として使われます。)
連続ではなくていいですが、育児休業開始前の2年間のうちみなし被保険者期間(給与の支払基礎日数が11日以上の月。育児休業開始日から遡るので単純に暦の1月、2月ではないです。)が12月分あることが条件です。
>妊娠中、出産後にもらえるお金などについても教えてください。
ご自分で社会保険に入った場合、
●産前産後休業期間→給与支払がなかった場合は出産手当金支給(標準報酬月額÷30×休業日数の2/3が支給)。被保険者(自分で健康保険に入っている人)のみ対象。国保や扶養家族の場合は支給なし。
●出産時→出産育児一時金が支給。こちらは国保でも扶養家族でももらえます。産科医療補償制度加入の医療機関で出産の場合一律一児に対して42万円支給。
●育児休業給付金→雇用保険の給付。条件を満たしているなら休業開始前6ヶ月前の給与から算出した休業開始時賃金日額に対し、
育児休業開始から6ヶ月→休業1日につき67%
6ヶ月経過後→休業1日につき50%
が支給されます。
また、産前産後休業期間と育児休業期間は社会保険料が免除となります。
保険料が免除となりますが、年金計算では支払ったことになるというお得な制度です。
また、育児休業明けで時短などになり社会保険料が下がっても、子が3歳になるまでは休業前の高い方の保険料で年金を計算してくれます。
お仕事を続けるおつもりなら、一時的には手取りが減るなどあるかも知れませんが将来的には社会保険加入をお勧めします。
大変詳しく教えていただき、ありがとうございます!!とてもよくわかりました。
今後のためにも社会保険加入で働きたいと思います。
ずーっと悩んでいたところが、納得して心が軽くなりました!
お忙しいなか回答いただきありがとうございました!
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