A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
6番です。
先ずは書き間違い修正。
最後の行
誤)約8万円減らしたと満足するのですか??
正)約6万8千円減らしたと満足するのですか??
次にデメリットについて追加。
①標準報酬月額が減ると、業務外の病気やケガが原因で休業した場合に健康保険から支給される「傷病手当金」も減ります。
②標準報酬月額が減ると、厚生年金から支給される年金[老齢だけではありません]の支給額計算に使用される「平均標準報酬月額=加入期間中の標準報酬月額の総額÷加入月数」が減るので、年金額も比例して減少します。
③労災事故が起きた場合、直近6か月間の給料額の平均[実際にはちょっと異なるけれど]を使って、保障額が決まります。なので、事故に遭った月日によっては補償額が減る可能性があります。
④いわゆる「失業保険」も直近6か月間の賃金額を使います。なので、失業した月日によっては、貰える日額が減る可能性があります。
⑤本来の給料に戻してもらい、随時改定にも該当しなかったとした場合、給料から控除される社会保険料等が減るので、給料から控除される源泉所得税は増えます[年間での損得がどうなるのかは、情報不足のためコメントできません]
No.6
- 回答日時:
ご質問者様の立場が不明です。
取りあえず、労働者側であるとして回答を書きます。
> 社会保険料
健康保険料(介護保険料を含む)及び厚生年金保険料の事ですね。
給料から控除されている「雇用保険料」は説明しません。
> 4〜6月の給与を意図的に低くすれば良いのですか?
半分正解。
①単純に説明すると、毎年、4月(支給)分から6月(支給)分の給料平均額を使って、標準報酬月額と言うものが決まり、その標準報酬月額に保険料率をかけて出てきた値が「健康保険料(介護保険料を含む)」「厚生年金保険料」となります。
②上記①で決まった標準報酬月額はその年の9月分保険料から翌年8月分の保険料まで適用されます。
③しかし、給料の中の固定的部分(基本給とか、毎月支給される手当て[家族手当など])が大きく増減して、標準報酬月額の等級が2以上増減することが判明すると、『随時改定』という作業により、増減の有った月を第1月目と数え始めて第4月目からの標準報酬月額が変更されます。
④ほかにも説明したいことはあるけれど・・・つまりは、どのような方法で4月~6月の給料額を減らし、7月以降は本来の額に戻すのかによっては、無駄な努力。
⇒残業申請をせずに時間外手当[非固定的]を減らしたのであれば、その後に固定的部分の変動がない限り、低い保険料が徴収される。
⇒ウソの申請で家族手当[固定的]の支給対象から外してもらい給料額を減らし、7月以降に「申請が間違っていました」と再び手当をもらい始めたら、③に該当する可能性がある。
⇒欠勤をして給料を減らしたのであれば・・・それはケースバイケースなので、どうなるのかは不明。
ところで、こんなことは知っていますか??
健康保険の保険料率は一律ではないので、最初に厚生年金保険料で説明しますが・・・現在の厚生年金保険料率[被保険者負担分]は9.15%です。
現在の標準報酬月額[等級]が幾らになっているのかは不明ですが、仮にピッチが2万円の等級範囲内で2等級減少だとすると、年間で4万3920円=2万円✖2(等級)✖9.15%✖12(ヶ月) の保険料減少となります。
次に健康保険料。
保険料率が不明なので仮に5%だとすると、同じ考え方により、年間で2万4千円の保険料減少となります。
では、上記①で計算する標準報酬月額の等級を2等級下げるためには、給料をいくら減らせばよいのか?
単純には 4万円✖3カ月=12万円 となります。
アナタは12万円の受け取りを自主的に放棄し、その結果、給料から控除される健康保険料+厚生年金保険料を約8万円減らしたと満足するのですか??
No.5
- 回答日時:
低い給与が続くならいいけど、元に戻すタイミングで随時改定でダメっしょ。
3ヶ月連続で残業すれば問い合わせが来るし。
あと、社会保険って言うけど負担がデメリットと一概に言えない。
No.4
- 回答日時:
調整できるのであれば、そういうことになります。
ですが、既回答にもあるように厚生年金の金額(老齢だけでなく障害とか遺族とか)が実際の収入水準と乖離したりしますし、傷病手当金(女性なら出産手当金も)などの計算にも影響します。
節約術とかのサイトでこうすれば社会保険料を抑えられます!とか書いてますが、何ともあほらしいやり方だと思いますね。
ちなみに、4~6月給与とは4~6月「支給」の給与です。
No.3
- 回答日時:
はい。
そうなります。保険料を決める制度は、下記にあるように
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
①定時決定
②随時改定
といったものがあり、
①が4~6月の給与の支給平均で保険料を決めて、
9月分から改定する制度となっています。
残業手当や通勤手当などが削減されれば、自ずと保険料も
下がることになります。
でも7月以降、戻したらというのは、誤解があります。
それは②随時改定の条件によりますが、残業手当が減ったり
増えたりしても、随時改定は適用されません。
随時改定は、基本給などに昇給などの変更があった場合に適用される
からです。また、休業手当などがあっても変動要因になりません。
つまり、4~6月の給与を調整できるなら、保険料は安くできるのです。
経営者が、基本給をいじってといったことでなければですけどね。
いかがでしょう?
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