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4月から6月の3ヶ月間の給与支給金額から1年間の国民健康保険、厚生年金の社会保険料が決まるそうですが、もしその3ヶ月間の給料が30万円で、その他の月の給料が25万円で差額の5万円×9ヶ月で45万円分の社会保険料は丸損するということでしょうか?

3ヶ月間を30万円ではなく25万円を支給した方が得になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

こんにちは。



(1) 社会保険料は、標準報酬月額により金額が決まります。

(2) 標準報酬月額の決定方法には、「定時決定」と「随時改定」があります。

(3) 「定時決定」は、3か月間(4~6月)の報酬月額から標準報酬月額を決定します。この標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

(4) 「随時改定」は、「定時決定」の算定月以後に報酬月額に大幅な変動(標準報酬月額の2等級以上)があった場合に、標準報酬月額の改定が行われるものです。

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>もしその3ヶ月間の給料が30万円で、その他の月の給料が25万円で差額の5万円×9ヶ月で45万円分の社会保険料は丸損するということでしょうか?

 差額の5万円が、固定的賃金の変動(降給、給与体系の変更など)によるものでしたら、「随時改定」により補正されます。
 単に、4~6月に残業が多かった等であれば、「随時改定」はされませんので、ある意味、損することになります。

>3ヶ月間を30万円ではなく25万円を支給した方が得になるのでしょうか?

 ざっくりした計算ですが、社会保険料は、30万円ですと約43,000円、25万円ですと約37,000円、その差は約6,000円です。年額にすると約72,000円となります。

 「3ヶ月間を30万円ではなく25万円」にすると、15万円の減収になりますから、一応、「3ヶ月間を30万円」で働いた方が得にはなります。
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社会保険料は標準報酬月額の14%程度なので、


手取り的には、4月~6月の給与が多くて社会保険料がアップしても、
損をするということはありません。

ただし、3月~5月の残業が多いなどという場合は、働いた割には手取りが増えない結果になります。
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>4月から6月の3ヶ月間の給与支給金額から1年間の国民健康保険



国民健康保険の保険料は前年の所得から計算します。
上記の計算をするのは健康保険です。

>もしその3ヶ月間の給料が30万円で、その他の月の給料が25万円

業務や職種の関係で4~6月の給与が他の期間より極端に変動する(4~6月支給給与の平均額から算出した標準報酬月額と前年7月~当年6月の給与支給の平均額から算出した標準報酬月額との差が2等級以上ある)ことが毎年見込まれる場合は、申立書等を添付することで年間平均額で算定を行うことができます。

また、金額が変わった原因が固定賃金の変動にあるなら変動後の賃金の3ヶ月平均から算出した標準報酬月額が従前の標準報酬月額と2等級以上変動すれば随時改定で翌月から標準報酬月額を変更することができます。

お書きになっている給与額の変動がどのような内容かわからないので得か損かというような質問には明確なお答えはできかねます。損になるとしても法的な扱いをするしかありませんし。

>3ヶ月間を30万円ではなく25万円を支給した方が得になるのでしょうか?

給与額をお決めになれる立場ということでしょうか?
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例えば、下記の協会けんぽ(東京支部)


の、保険料額表をご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

40歳以上で、
4~6月の給与平均が30万で
9月から設定される保険料は、
22(19)等級
標準報酬月額 30万
健康保険17,445
厚生年金27,450
   計44,895

4~6月の給与平均が25万では
20(17)等級で、
標準報酬月額 26万
健康保険15,119
厚生年金23,790
   計38,909

月約6,000円の差です。

確かに、
健康保険料は、この差額でよいことは
何もないです。
▲医療費の負担も変わず3割だし、
手術や入院した場合、月々の医療費
(それ以上払わなくてもよい上限額)が、
▲57,600から8万に上がります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

厚生年金は保険料が上がると、
それだけ将来もらえる
●老齢厚生年金も上がります。
厚生年金額の増加額は、年換算で
標準報酬月額 30万で19,732円/年
標準報酬月額 26万で17,101円/年
●2,600円ぐらい差が出ます。
例えば10年この差があると、
●年金額が2,600円×10年=2.6万/年
差が出ることになります。

つまり、給料が安ければ安いほど、
健康保険料は、有利だし、
医療費も優遇される部分がある。
しかし、
厚生年金は、将来もらえる年金額は
少なくなってしまう。
といったことになります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2019/04/28 18:45

> 4月から6月の3ヶ月間の給与支給金額から


その平均を標準報酬月額と言い、社会保険の基準になります。

> …45万円分の社会保険料は丸損するということでしょうか?
標準報酬月額に応じた社会保険料が決定されるという事で、
給与月額の差額がそのまま社会保険料の差額になるという事ではありません。

> 3ヶ月間を30万円ではなく25万円を支給した方が得になるのでしょうか?
会社としては半額負担になるので、少ない報酬であれば、特になります。
しかし、社員は15万円の損失になり、社会保険料差額で吸収できません。
こんな策は脱税行為にもなり、やってはいけないことです。
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うん、そういうことねィ~へんなシステムよ~~フフーン

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