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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
次に、育児休業終了時改定についてです。
非常にややこしいので、こちらも添付した図表をごらん下さい。
申出によって、<【「育児休業終了⽇の翌⽇」から2か⽉経った⽇】の属する⽉>の翌⽉分以降の保険料が改定される、というしくみです。
たとえば、ある月の末日以外の日に育児休業を終了するとき。
仮に、1月15日が育児休業終了日だとしましょう。
すると、次のようになります。
1 終了日の翌日 ‥‥ 1月16日
2 そこから2か月経った日 ‥‥ 3月16日
3 属する月は? ‥‥ 3月
4 その翌月は? ‥‥ 4月 ⇒ 4月分から改定される(5月天引き分から反映)
4月よりも前の3か月(3月・2月・1月)の実給与額から4月分以降の標準報酬月額を導く
ところが、ある月の末日に育児休業を終了したときは、次のようになります。
仮に、1月31日が育児休業終了日だとしましょう。
次のようになります。
1 終了日の翌日 ‥‥ 2月1日
2 そこから2か月経った日 ‥‥ 4月1日
3 属する月は? ‥‥ 4月
4 その翌月は? ‥‥ 5月 ⇒ 5月分から改定される(6月天引き分から反映)
5月よりも前の3か月(4月・3月・2月)の実給与額から5月分以降の標準報酬月額を導く
同じ月に育児休業を終了していますが、その終了日が「末日以外の日」か「末日」かによって、上のような違いが出てきますから、意外な盲点として気をつけるようにして下さいね。
この改定によって、実際の標準報酬月額が改定され(下げられ)、それに伴って、実際の保険料も下がります。
しかしながら、既に説明させていただいたように、養育期間特例の適用の申出をすることによって、年金額を計算する上では改定がなかった(それまでの高い標準報酬月額で年金額を導く、ということ)と見なされます。
![「養育期間標準月額の特例と育児休業等終了時」の回答画像3](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/e/196797_5497f28cb1204/M.jpg)
この回答へのお礼
お礼日時:2011/08/17 02:11
大変丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございました。
>養育期間標準月額制度は将来の年金額についての優遇制度。
>育児休業等終了時改定は支払う保険料の優遇制度です。
と分けることにより頭の中が整理された気がします。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
養育期間標準月額制度と育児休業等終了時改定は違うものとして考えます。
養育期間標準月額制度は将来の年金額についての優遇制度。
育児休業等終了時改定は支払う保険料の優遇制度です。
質問者さんの例でいきます。
養育期間標準月額制度を適用すると、3歳未満までの期間は休職前の30万円の標準報酬月額として将来の年金額の計算をします。
そして、育児休業等終了時改定により標準報酬月額が20万円になります。
そうすると、支払う厚生年金保険料は標準報酬月額20万円に対応する保険料となります。
つまり、支払う保険料は標準報酬月額20万円の保険料だが、将来もらう年金は標準報酬月額30万円で計算されるので得ということです。
いつから、どのようになるかは、簡単に言うと、
養育期間標準月額制度は育児休業が終了してから、育児休業等終了時改定は育児休業が終了した3か月後からです。
No.1
- 回答日時:
回答を2つに分けます。
まず最初は、育児休業終了時改定と養育期間特例(従前標準報酬月額見なし措置)との関連です。
ややこしいので、添付の図表(うまく見られますでしょうか?)をご参照下さいね。
![「養育期間標準月額の特例と育児休業等終了時」の回答画像1](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/3/196797_5497e52abb217/M.jpg)
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