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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
標準報酬月額がどう変わるかで判断されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
変動月からの3か月間で、標準報酬月額が現在のものから2等級以上上がれば、それ以降の標準報酬月額が改定されて、社会保険料も増額になります。そして、その後は給料が元に戻って2階級以上下がれば標準報酬月額も元に戻されます。これを標準報酬月額の随時改定と言います。
1か月だけ突発的に給料が上がっても随時改定までには至らない可能性もありますが、一度計算してみてください。また、ここで計算される給与は「固定的給与」が対象ですので、名目がわかりませんが、そういった臨時的な給与は考慮しなくてよい可能性のほうが高いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/01/26 23:41
お礼が遅くなってしまって誠に申し訳ありません。
詳細な回答をリンクまで貼っていただき
どうもありがとうございました。
お陰様で疑問が無事解決致しました!
急いでいたので本当に助かりました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
ベストアンサーも決定させていただきますね。
No.1
- 回答日時:
>来月の給料
社会保険料は、4~6月支給の給与が高額になる以外は固定賃金の変動がなければ基本的に変動はありません。
その上乗せ分がどのような名目かわかりませんが、場合によっては賞与の扱いにはならないのでしょうか?
詳細は会社に聞いた方がいいのでは?
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素早い回答心から感謝致します。
この件は会社でも聞いてみたのですが
いまいち核心をつく情報が得られなかったので
こちらで質問させていただきました。
賞与ではなく給料に上乗せとの説明でした。
支給されるのは来月か再来月だそうです。
賞与の扱いにしてもらった方が損が少ないのでしょうか?
もし詳しくご存知ならば教えていただけると助かります。