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会社が社会保険に加入しておらず自分で国民年金保険・国民健康保険に加入する場合と会社が加入している場合とでは負担金額をはじめどのような違いがあるのですか?

A 回答 (4件)

給付も違います。


国保には傷病手当金がありませんが、健康保険にはあります。
これは業務外の傷病で会社を4日以上休むことになったときの休業補償です。
年金額も違います。
厚生年金保険料は会社が半分負担しますし、
国民年金では老齢基礎年金しか受給できませんが、老齢厚生年金に加入した期間があると、年金額が基礎年金に上乗せになります。
また、遺族年金、障害年金の受給条件も違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2007/10/28 20:23

会社は1人でも働いてる人がいれば入らないと駄目、すでに違法



貴方が日雇いの場合6割位が会社負担です。

こんな会社いま何か事故が有ったら・・・・・恐ろしい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/10/28 20:23

実際には、自分で国民健康保険などを払った方が高くつきます。


ただ、社会保険は強制なんだけど・・・。会社が違法だよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/10/28 20:23

国民健康保険と国民年金の保険料は、会社で加入している場合とで差がありますから、具体的には言えませんが、会社が加入していれば、約半額は会社が負担してくれます。


「約」というのは、健康保険については、全国一律の決まりはなく、健康保険組合によって独自に決めて良いからです。(一定の制限はあります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
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お礼日時:2007/10/28 20:23

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